離婚時の資産分割について

このQ&Aのポイント
  • 結婚詐欺や離婚時の資産分割対策とは?
  • 結婚前に個人の所得を別口座に保管する方法
  • 結婚前の資産運用は離婚時の資産分割の対象になるのか?
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離婚時の資産分割について

こんにちは 結婚詐欺や離婚という言葉をよく聞きますが、 ある人から結婚詐欺ないし離婚時の資産分割対策というものを最近教えられました。 その内容というのは、 結婚前まで個人の所得を保管していた口座とは別に、 結婚したあとすぐに銀行(どこでもいい)に新規に口座を作り、 その口座に会社の給料や、その他収入の振込先を全て割り当てると、 もし結婚詐欺ないし離婚となった場合、 それ以前(結婚する以前に)に持っていた個人の所得は、 資産分割の対象にならない、と聞きました。 これって本当なのでしょうか?(質問(1)) また、離婚する場合、 結婚以前に持っていた資産を、 結婚後に適当な方法で資産運用していたときに、 その資産は資産分割の対象になるのでしょうか?(質問(2)) また、資産分割について結婚前に「結婚前の所得については、 もし離婚した時に資産分割の対象にならない」と配偶者と事前に話し合っていた場合は、 その資産は資産分割の対象になるのでしょうか?(質問(3)) よく知っておられる方、お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.1

質問(1) 本当 特有財産といいまして 結婚前の預金、婚姻中に得たものであっても、相続により取得した財産等 が該当しまして 財産分与の対象になりません 使ってしまった場合 戻してもらうのは難しいです (家の頭金だとか 他の財産として財産評価できるものであれば使われた金額を考慮して、 財産分与の割合に有利なるよう求めてみるのも良いです) 普段の出し入れで使っていると「結婚前の預金」か「結婚後の預金」か わからなくなっちゃいます。(数行の明細ならわかるだろうけど) 質問(2)「運用」しだい 結婚している間に,夫婦間で協力して形成・維持してきた財産かどうか の判断になり 婚姻前の預金を 定期にしてた金利だったら 「協力して形成・維持してきた」とは言い難いですが 株の売買してたりでの運用ですと 銘柄を調べたり 売買したりが 相手の協力あってこそ(家事負担したりなんなり その時間を作る協力している) できたことなので 分割対象とする妥当性がでてきます 質問3 上記の回答により 意味のない質問のため省略。 基本は、当事者の話し合いです 当事者が納得すれば、どんな評価をしても、どんな分け方をしてもいいのです。

okwave67232
質問者

お礼

とても勉強になりました。 ベストアンサーです。

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