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任意継続保険、振込先間違いで資格喪失

任意継続保険を支払いながら傷病手当を受給しています。 ところが本日健康保険の資格喪失の通知が届き通帳を確認してみたところ、振込先を間違えて(キャッシュカードに登録してあった)入金してしまっておりました。。。 土曜日の為、保険組合にも連絡することができず困っています。 健康保険の資格を失ってしまうと傷病手当は受給出来なくなってしまいますか? またどうにか任意継続を復活することは出来ないでしうか。 誰か教えて下さい。お願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…このまま受けとる事ができるということでしょうか? はい、「任意継続をしないと傷病手当金の支給を打ち切る」というようなルールはありません。 「協会けんぽ」の案内にありますように、「退職時の状況」をもとに判断します。 (協会けんぽの案内)『Q6:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか?』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307#q6 >>A6:【次の2点を満たしている場合に】【退職後も引き続き】残りの期間について傷病手当金を受けることができます。… >>被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。 >>資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。… >今回の任意継続健康保険の資格喪失後はどこに傷病手当金の申請書を送れば良いのでしょうか? 上記のように、「任意継続をしないと傷病手当金の支給を打ち切る」というルールはありません。 なお、「任意継続の制度」「傷病手当金の制度」のどちらも「在職時に加入していた健康保険」の【保険者(保険の運営者)】が、【退職後も引き続き】対応します。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964

syokoma1173
質問者

お礼

直接お礼がしたいくらい感謝しています!ゆっくり眠れそうです。 本当に本当にありがとうございました。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>健康保険の資格を失ってしまうと傷病手当は受給出来なくなってしまいますか? 「健康保険の傷病手当金」の受給要件と「健康保険の任意継続」は【無関係】です。 (協会けんぽの案内)『Q6:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか?』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307#q6 >>A6:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。… >>被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。 >>資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。… >…どうにか任意継続を復活することは出来ないでしうか。 難しいと思いますが、「やむを得ない事情」とみなされれば「保険者(保険の運営者)」の判断も変わる可能性はあります。 『任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_77.html ***** (備考) 「家族の健康保険の被扶養者」になれない場合は、「任意継続」の「資格喪失日」=「市町村国保」の「資格取得日」となりますのでご留意下さい。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※あくまでも「参考」です。「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため、異なる部分があります。 ***** (その他参考URL) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html (調布市の案内)『解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html --- 『雇用保険の傷病手当【川添社会保険労務士事務所】』 http://www.sr-kawasoe.jp/article/13354487.html --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

syokoma1173
質問者

お礼

早急かつご丁寧な回答ありがとうございます。一点、自身はすでに退職しており、任意継続により保険料を支払いながら傷病手当受給を受けておりました。このまま受けとる事ができるということでしょうか?ちなみに今回の任意継続健康保険の資格喪失後はどこに傷病手当金の申請書を送れば良いのでしょうか?回答頂いておきながら更に質問になってしまいすいません。

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