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医療保険受取人の変更

親が医療保険に入っていて手続きしないうちに死亡し、受取人が親自身のままだった場合その受取人の変更は本人死亡後にでもできますか? その場合は、遺産相続する者達の遺産分割対象になりますか? しかし、受取人は一人しか選べないので、その一人の遺産相続になってしまいませんか? ちなみに、配偶者も死亡していて子供達(成人)が相続の場合です。 高校生にもわかりやすく解説お願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

医療保険の受取人は原則として被保険者本人です。被保険者の医療費の補填として医療保険は存在します。従いまして医療保険の受取人を被保険者以外に変更しますと保険金は贈与税の対象になります。 但し被保険者が死亡した場合には「未払いの」医療保険金と死亡払戻金は死亡払戻金受取人に支払います。 生命保険の医療特約についてですと主契約の死亡保険金受取人に医療の未払い分も含めて支払います。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

保険には、 契約者、保険料負担者、被保険者、受取人の4者がいます。 被保険者が死亡した後では、いかなる変更もできません。 どのような状況になっているのか、はっきりしませんが、 契約者=被保険者=受取人ならば、 被保険者が死亡した場合、医療保険の給付金は、 遺産となります。 この場合、相続人の一人が代表して受け取る場合が多いですが、 当然、分割協議に内容に応じて分割しなければなりません。

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