• ベストアンサー

在宅ワークのブログの仕事は非課税ですか?

こんにちは。 身体障害者で、身体障がい者手帳3級を持っています。 障がい者の場合、前年中の合計所得金額が125万円以下の場合、 市県民税が課税されないということになっています。 在宅ワークのブログの仕事をした場合でも、所得が125万円以下なら、 市県民税はかからないと考えて良いでしょうか? ブログの仕事の報酬についてには、下記のように書かれています。 『報酬は、システム利用料として15%差し引かれた金額でお客様口座に反映されます。獲得した報酬は3,000円から手数料無料でご自身の銀行口座にお振込が可能です。』 税金は確定申告すればかからないと考えて良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…在宅ワークのブログの仕事をした場合でも、所得が125万円以下なら、市県民税はかからないと考えて良いでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 --- (詳しい理由) 「個人住民税」は、「すべての住民にかかる均等割」「その住民の【前年の所得金額】に応じてかかる所得割」がありますが、どちらにも【非課税限度額】という制度があり、「所得金額が一定額以下であれば個人住民税を賦課しない」ことになっています。 この「非課税限度額の制度」は【申請不要】で、市町村側が【住民ごとに】「非課税限度額」を算定して、「前年の所得金額」が限度額以下であれば税額の算定を行わず、税額の通知も行わないことになっています。 なお、「障害者、未成年者、寡婦または寡夫の非課税限度額」はどの市町村も同じですが、該当しない住民の「均等割の非課税限度額」は、市町村によって異なります。 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※また、「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 --- (備考) ここで言う「前年の所得金額」は、「所得税」でも「個人住民税」でも同じです。 なお、「(税法上の)所得金額」は、【仕事の種類ではなく】、【所得の種類】で金額の求め方が異なりますので注意が必要です。 『松戸市|所得の種類と所得金額の計算方法』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 「在宅ワークのブログの仕事」に関しては、「(雇用契約ではなく)業務委託契約」の場合は、支払われる報酬が「外注費」という扱いになりますので、税法上は「雑所得」か「事業所得」に区分されます。(※「雇用契約」の場合は、「給与所得」に区分されます。) (支払者向けの記事)『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html ちなみに、「雑所得」と「事業所得」の区別に明確な規準はありません。 また、「青色申告による優遇」や「損益通算」などがなければ、原則として税額も変わりませんので、(税額が変わらないのであれば)税務署も細かいことは気にしません。 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >…税金は確定申告すればかからないと考えて良いでしょうか? 「確定申告」は、「所得税の過不足精算の手続き」のことですから、「確定申告する」ことと「納めるべき所得税の金額」は【無関係】です。 つまり、「納めるべき所得税を【自分で】計算して、過不足があれば確定申告で精算する」ということです。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- また、「個人住民税」は【地方税】ですから、【国税】である「所得税」とは【無関係】です。 原則として、「1月1日に居住していた市町村」に「個人住民税の申告書」を提出することになっています。 【ただし】、「税務署に所得税の確定申告書を提出した人」など、「個人住民税の申告をしなくてもよい」場合も多いですから、詳しくは【1月1日に居住していた市町村の課税課】に確認して下さい。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (備考) 「在宅ワークのブログの仕事」の「業務内容」が、『家内労働者【等】の必要経費の特例』が使えるものであれば、「必要経費」が「無条件で65万円」認められます。 これは、「給与所得」に認められている「給与所得控除」とのバランスを取るための制度(特例)で、「家内労働法に規定する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人」以外でも「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」が該当することになっています。 「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う業務」かどうかは、原則として「納税者自身」が判断してよいことになっていますが、最終的な決定権は「税務署(の職員さん)」にありますので、事前に「最寄りの税務署」に確認しておいた方がよいでしょう。 『家内労働者等の必要経費の特例 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ***** (出典・その他参考URL) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『住民税の所得控除一覧 |東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3 ※「非課税限度額」は、「課税所得」ではなく「所得金額」を元に判定が行われます。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#194660
質問者

お礼

多くの情報、有難うございました。 稼げたとしても年間数万円なので、何もしなくて問題ないようです(^^;)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>在宅ワークのブログの仕事をした場合でも、所得が125万円以下なら、市県民税はかからないと考えて良いでしょうか? そのとおりです。 「収入」から「経費(家庭内労働者の必要経費特例が使えれば65万円)」を引いた額が、125万円以下なら、市県民税かかりません。 >税金は確定申告すればかからないと考えて良いでしょうか? いいえ。 所得税に、住民税のような制度はありません。 必ずしもそうとは言えません。 なお、「所得」から、社会保険料(国保や年金など)控除、生命保険料控除、基礎控除(38万円)などの所得控除を引き、残った額がなければ、所得税かからないので「所得税の確定申告」の必要ありません。 また、市県民税もかからなければ、原則、申告の必要ありません。 ただ、国保の保険料を計算するのに貴方の所得が必要になるので、その意味では「住民税の申告」はすべきでしょう。

noname#194660
質問者

お礼

有難うございます。 稼いだとしても年間数万円ですから、確定申告の必要も、市県民税の申告も必要なさそうです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • saboke
  • ベストアンサー率50% (31/62)
回答No.1

障がい者の非課税基準は、住民税の制度で所得税には、このような制度はありません。 あなたのブログの仕事でどの程度の所得(収入ー経費)となったのか不明ですが、所得税が課税となるのであれば、確定申告が必要です。 所得税がかからない場合は、確定申告は不要(確定申告してもいいです)ですが、確定申告をしない場合は住民税の申告が必要です。障がい者の非課税は、確定した所得で判断されるため、いずれかの申告は必要です。 申告の結果、所得が、125万円以下の場合は、住民税が非課税となります。ただし、住民税が非課税でも所得税は課税となる場合がありますので注意してください。

noname#194660
質問者

お礼

有難うございます。 住民税と所得税を気にしなければいけないのですね。 役所に確認したところ、所得税も年収38万円以下なら、かからないそうでした。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 障がい者が支払う所得税について質問です

    特別障害者または障害者の人のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の人は、住民税(市民税・県民税)が非課税となるらしいですが、この場合は所得税も非課税となるのでしょうか?

  • 課税か非課税か?

    課税か非課税か? 今年から大学生になるものです。 ただいま国民年金保険料学生納付特例申請書を書いているのですが、これについて分からない点がありましたので質問させていただきます。 昨年から今年の3月までアルバイトをしていたのですが、このとき給料からたまに所得税が引かれていました。 年間で稼いだ金額は103万円以下なのですがこういった場合前年の所得は「あり」、前年における所得税・障害者控除・寡婦控除は「非課税」で大丈夫でしょうか? それともこの場合は「課税(障害者控除あり 寡婦控除あり)」でしょうか。 どなたか詳しい方教えていただければ幸いです。

  • 障害者であれば合計所得125万以下まで非課税なの?

    障害者の場合、合計所得が125万まで非課税なのですか? 教えて下さいよろしくおねがいします。_(:3」∠)_ 下記の記述は健常者の場合のことをいっているのですか? 住民税については、合計所得金額35万円(給与収入のみで100万円)以下のかたは 非課税となります。 ... 所得税については、合計所得金額48万円(給与収入のみで103万円) 以下のかたは非課税となります。 障害者であれば、 2.未成年者、障がい者、寡婦、寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下 (このため所得が給与所得のみの方は、給与収入が204万4000円未満) が該当しますか?

  • 住民税の非課税額について教えてください。

    住民税の非課税額について教えてください。 市のHPをみると「均等割も所得割もかからない人」の条件に、 扶養家族がなく、前年中の合計所得金額が35万円以下の人と書かれていました。 結局、前年にいくらの収入までが所得金額35万円以下になるのでしょうか? いまいち所得、収入、手取りなどの違いがわかっていません。。 当方扶養家族はいません。難しいことはよくわからないので、年間でいくらまでの収入なら、所得税も住民税もかからない。という風にシンプルで易しく教えてください。

  • 所得のある父が障害者なら住民税非課税世帯になるの?

    障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、 前年の合計所得金額の合計が125万円以下の人 前年の所得が給与所得のみの場合は収入金額が2,044,000円未満の人 (`・ω・´) !? 自分は障害基礎年金と給与所得2044000円未満だったから 住民税非課税だったが、 父は老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給しているからこれが125万以上いっちゃ だめだということなのですか、 (`・ω・´) ・・・この時点で論理が破綻してしまっているが、 (`・ω・´) 続けます!! (`・ω・´) 障害者というのは障害者手帳を取得できれば障害者扱いになるのでしょうか? (`・ω・´) 父は持病があります。調べたところその持病の状態によっては 5級の身体障碍者などが取得できる場合があるとのことですが、 これを取得することでも障害者扱いになるのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。 (・´з`・)

  • 住民税非課税について

    住民税非課税についての質問です。 調べると、、、 下記の条件にあてはめられれば住民税は非課税とありました。 ①生活保護を受給している人 ②前年の合計所得金額が135万円以下の障害者・未成年者・寡婦・ひとり親。  給与所得の場合は、年収204万4千円未満の人。 ③前年の合計所得金額が自治体で定める額より少ない人 私の場合は年金者で年金の年間合計が163万円です。 他には収入はありません。 この場合は②が適用されて、非課税の対象になるのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃればお教え頂けるとありがたいです。 ③の所得が自治体で定める額よし少ない、、という部分がよく分かりませんが。 宜しくお願い致します。

  • 市県民税と所得税について

    精神疾患や発達障害などで支障があり定職につけず期間派遣で働いています。 (障害手帳はまだ作っていなくて障害年金も受け取っていません) 前年の給与所得が約33万で給与収入が約95万でした。 今日、市県民税の納税所が届き5800円でした。 少し調べてみると前年の合計所得が125万以下は非課税と書いてありましたが、 私はこれに該当しないのでしょうか?家族と同居ですが扶養に入っているかはわかりません。 また、前年の年収(?)が103万円以下の場合は所得税が引かれないと書いてあるサイトがあり、 月々納めていた所得税は返してもらえるのでしょうか? 年末調整で返してもらえたのでしょうか。人に聞くと、ほとんど変わらないして続くが面倒なだけと言われたので年末調整をしたことがありませんでした。 少し頭が弱いのでうまく整理できず情報が錯乱して頭がパニックになっています。 どうか教えてください。

  • 市県民税

    こんにちは 自営業を営んでいる75歳の老人です 妻は3年前に死亡しています 身体障害者4級です 公的年金が年間175万円もらっています 息子も手伝ってくれています 市県民税非課税になると身体用具が安く手に入ります ので非課税希望しています 昨年の自営売り上げは75万円です 経費などを差し引き(息子に年間70万円支払い) 所得金額がマイナス△75000円になります 所得から引かれる金額が 社会保険料58400円 障害者控除が27万円あります これで計算すると市県民税は 課税か非課税が どうなりますか よろしくご指導お願いします。

  • 障害者で住民税非課税に該当するための条件は??

    (2)障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合は年収204万4,000円未満)の方 つまり所得金額125万円以下かもしくは給与所得であれば年収204万円以下であれば 該当すると考えていいのでしょうか? 課税所得金額というのがいまいちわからないのですが、 125万円に+基礎控除とか障害者控除というのを足して204万円以下とか そういうことなのでしょうか? 教えてくださいよろしくお願いします。

  • 住民税非課税障害者給与所得205万以下について

    自分は障害者です。 年収約150万円(額面)です。 年収150万円にかかる税金や保険料は合計でおよそ269,000円になります。 年間の手取り金額はおよそ123万円です。 社会保険料 220,000円 雇用保険料  4,500円 所得税    12,500円 住民税    32,000円 だと考えています。 この額から障害者控除を引き課税所得を割り出す訳ですが、実際は もう少し少ないので125万円以下になりそうです。 ふと疑問におもったのですが、仮に、障害者控除のみで22万4500円のみで 課税所得が125万円を割り込まなかった場合は205万の給与所得までみとめられる という但し書きにすくわれてそれでも大丈夫なのでしょうか? 今後、就労時間を増やした場合などに損をしないか心配です。 125万円以下にならなければ住民税の均等割りか所得割のどちらかはひっかかる といった感じなんですかね? ちょっとそのあたりが分かりませんでした。アドバイスよろしくおねがいします。 この質問をする前に質問したさいに頂いた回答は以下の通りです。 一部引用します。 ------------------------------------------------------------------------------------------ >障害者控除を使えばもう少し手取りは増えたりするでしょうか? はい、「障害者控除」も「14種類ある所得控除」のうちの1つです。 ちなみに、質問文にある「給与収入150万円」「社会保険料(雇用保険料を含む)224,500円」の条件で「障害者控除」を適用すると…… ・所得税:0円 ・住民税:非課税 となります。 なお、「住民税」は「非課税限度額(ひかぜいげんどがく)」という【住民税の制度】によって非課税となります。 (参考) 『6 個人住民税の非課税|東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#gaiyo_06 >(1)所得割・均等割とも非課税 > イ 【障害者】・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の【合計所得金額】が125万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方 ------------------------------------------------------------------------------------------ 自分の居住地域のWEBサイトをみたところ 以下の書き込みがあり疑問が湧きました。 ------------------------------------------------------------------------------------------- 個人住民税の計算方法  総合課税分に係る個人住民税の計算方法は次のとおりです。 均等割額[A] + 所得割額[B] = 年税額 ※譲渡所得などの分離課税については市民税係にお問い合わせください。 A 均等割額 5,000円(市民税:3,500円 都民税:1,500円) B 所得割額 課税総所得金額(前年中の所得金額 - 所得控除金額)×税率10%(市民税6%:都民税4%)- 税額控除額 個人住民税が課税されない基準  次の基準に該当するかたは、個人住民税が次のとおり非課税になります。 生活保護の規定による生活扶助を受けているかたは、均等割と所得割が非課税になります。 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下のかたは、均等割と所得割が非課税になります。 同一生計配偶者及び扶養親族がいないかたのうち、前年の合計所得金額が35万円以下であるかたは、均等割が非課税になります。 同一生計配偶者または扶養親族がいるかたのうち、前年の合計所得金額が{35万円×(扶養人数+1)+21万円}以下であるかたは、均等割が非課税になります。 同一生計配偶者及び扶養親族がいないかたのうち、前年の総所得金額等の合計額が35万円以下であるかたは、所得割が非課税になります。 同一生計配偶者または扶養親族がいるかたのうち、前年の総所得金額等の合計額が{35万円×(扶養人数+1)+32万円}以下であるかたは、所得割が非課税になります。 ※1 年齢16歳未満の年少扶養親族には扶養控除の適用はありませんが、上記の非課税限度額の算定には年少扶養親族の人数も含みます。 ※2 合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者には配偶者控除の適用はありませんが、上記の非課税限度額の算定には同一生計配偶者も含みます。 ※3 同一生計配偶者とは、あなたと生計を一にする、前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者をさします。 ------------------------------------------------------------------------------------------ となっていました。 150万円ぐらいの収入だとギリギリ障害者手当だけだと125万を割り込まない? 気もするのですが、205万を超えなければ大丈夫なのでしょうか? そのあたりが良く分かりません、どなたかアドバイスよろしくお願いします。 大変もうしわけございませんが、回答よろしくおねがいいたします。

このQ&Aのポイント
  • いきなりPDF COMPLETEを使用して画像ファイル(jpeg)に文字認識(OCR)をかけようとするとエラーが発生します。
  • いきなりcで画像ファイルにOCRをかけることはできませんか?他の方法で画像ファイルにOCRをかけることは可能ですか?
  • ソースネクスト株式会社の製品・サービスについて、いきなりPDF COMPLETEを使わずに画像ファイルに文字認識(OCR)をかける方法を教えてください。
回答を見る