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ビジネスモデル特許について

・特許として登録されたもの ・特許出願中のもの ・公開されたもの と全く同じビジネスを実際にやった場合、どうなるんですか?というかやってもいいんですか? また、似たようなビジネスをやった場合、どうなるんですか?何か言われたりするんですか?法的な制約がありますか?どなたかご教授下さい。

  • ooc
  • お礼率86% (90/104)

みんなの回答

  • muna67
  • ベストアンサー率54% (24/44)
回答No.3

厳密に特許権の侵害を判断するのは、専門家に任せたほうが無難です。  が、「権利侵害」となるのは、「特許として登録されたもの」を全く同じビジネスをやった場合です。  「出願中」、「公開中」はいまだ権利化されていませんので、権利化された後に、侵害が問われる可能性がありますが、今の時点で即、侵害というわけではないです・・・・  「全く同じビジネス」の判断をどこまで厳密にできるかによるかも。

ooc
質問者

お礼

…プロの方にお願いしてみようと思います。 お忙しい中、ありがとうございました。

noname#29545
noname#29545
回答No.2

特許侵害の判断は難しいものです。 素人判断をする前に(あきらめる前に)、鑑定をしてみましょう。 弁理士の口頭鑑定であれば、比較的安く済みます。 下記のURLは日本弁理士会のホームページです。

参考URL:
http://www.jpaa.or.jp/about_us/index.html
ooc
質問者

お礼

どうもありがとうございます。「コウトウカンテイ」ですね…調べてみます。

  • 212TX
  • ベストアンサー率25% (6/24)
回答No.1

どちらの場合も特許権(知的所有権)の侵害として 訴えられる危険性をはらんでいます。辞めた方がいいですね。 また「似た様な」という事ですが、ビジネスモデル特許自体が ピンポイントな物であれば逃れられる場合もありますが、 いくつかのビジネスモデルの組み合わせで成り立っている 可能性が高いので、やはりお勧めできません。 いずれの場合にも権利所有者から使用料の支払いや 最悪の場合には営業差し止めの簡易命令やら、権利侵害に 関する損害賠償の訴訟やらでややこしい事になると思われます。

ooc
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり、弁理士さんに相談してみます。。。

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