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ビジネスモデル特許関係の質問です

出願するべきか迷っています。 以下、1.の質問で特に他社からお金を請求されることがなければ、特許を取らなくてもいいかなぁと思っているのですが、いくつか気になる所があります。 1.他社の特許出願より先にWebサービスを公開した場合、他社から特許を行使されることはないでしょうか? 又、Webサービスを公開した時点ではデモの段階でまだ顧客がついていない場合の時も同様でしょうか? 2.Webを公開したら、実は他社が出願中~取得済みまでいずれかの段階であったとします。この場合、どの段階でも損害賠償になるのでしょうか? 3.既存の公開以降の特許を一番簡単に安く調べる方法は何でしょうか? 4.個人の素人が特許を取る場合、高いお金を払ってでも 弁理士さんに出願文章等を書いてもらうのが普通でしょうか?又、とりあえず相談するにはいくらぐらいかかるのでしょうか?

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noname#4746
noname#4746
回答No.4

 インターネット上でどのようなビジネスを展開なさりたいのか、その際にどのような新規技術を駆使なさるおつもりなのかが分かりかねますが、とりあえず言えることは、「ビジネスモデル特許とは、ビジネスのやり方に特許を与えるものではありません」。  例えば、「インターネット上でオークションをやろう!」と思いついたとして、他者にマネされないように、「特許請求の範囲」に「インターネット上でオークションを行う方法」と記載して特許出願しても、新規性は別にして、まず間違いなく拒絶されます。  特許として成立し得るのは、「インターネット上でオークションを行うことができるプログラム」や「インターネットを介してオークションを行うために必要なシステム(サーバや端末等)」です。勿論、「今までに知られていないこと」や、「簡単に思いつくものではないこと」などが要件となります。 1.について  今回、「インターネット上でオークションを行うことができる全く新しいプログラムAを案出し、そのプログラムAに関する特許出願を行わないで、当該プログラムAを採用するオークションサイトを公開した」と仮定し、その公開後に、他社が全く同一のプログラムAについて特許出願した上で、当該プログラムAを採用したオークションサイトを公開したとします。  ご自身が創作されたプログラムAの存在は、審査官には分かりません。ですので、他社によるプログラムAに関する出願が特許される可能性はあります。  が、ご自身がプログラムAを他社の出願前から使用していることが証明できれば(←この点が重要です)、他社は特許権を行使することはできません。詳細な理由については、既に stingrayv8 さんがご説明なさっておられるので、割愛します。  逆に、異議申立ないしは無効審判で争うことも可能です。  なお、技術を公知にすべく公開する文献は「公開技報」といい、発明協会に依頼します。 2.について  出願が公開された場合には、出願人には補償金請求権が発生します。が、特許として登録されるまでは「この公開が特許されるまで実施する気なら、そのときにはお金を頂戴しますからヨロシク。覚悟しといてね」という警告を出せるだけです。特許にならなければ、補償金を頂戴することはできません(特許法65条2項)。公開段階では、その出願に排他独占権はありませんので。また、警告していなければ、補償金を請求することはできません(65条1項)。  また、審査の過程では、拒絶理由が発せられた際、先行技術を回避するために、出願時よりも権利範囲を減縮することがよくあります。その結果、公開時には「権利請求の範囲」に属していた技術であっても、特許査定時には「特許権の範囲」には属さない技術となっていた、ということもあります。この場合においても、補償金を支払う必要はありません。 3.について  様々な業者がありますが、特許検索に一番重宝するのは、パトリス(PATOLIS)です。ただし、有料です。  電子図書館も有用ではありますが、これでは、オンライン出願となる以前の出願はヒットしません。ただ、ビジネスモデル特許は比較的新しい分野ですし、オンライン出願となるより前に出願されたもので気になるようなものはまずないとは思いますが。  http://www.patolis.co.jp/ 4.について  これに関しては、下記のQ&Aをご参照下さい。 ■実用新案を申請したい。申請書の書き方を教えてください。  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=295354  相談は、MiJun さんが回答されておられる「発明協会」に赴かれるのが宜しいかと思います。 ●余談  No.2 のお礼欄ですが、「すでに世の中にあるかないかは特許庁はどの程度調査してくれるのかもわからないのですが、」のご真意がよく分からないのですが、他社の出願が審査される際、ご自身が公開なさったWebまで調査して、先行技術と認めてくれるかどうか、とのことでしょうか?  特許庁は、審査段階では日本・海外を問わず、様々な技術文献や公報類を収集します。ただ、文献となっているものではないと、引用することはほとんどありません。  それとも、特許庁に「これまでにどんな出願がありますか?」ということを依頼なさった際にどの程度詳細に調査してくれるのか、とのことでしょうか?  それでしたら、先行技術調査は、特許庁の職務ではありません。業者ないしは弁理士にご依頼下さい。

参考URL:
http://www.patolis.co.jp/,http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=295354
matchori
質問者

お礼

大変中身の充実した回答ありがとうございます。特許検索システムは何社かあるんですね。これを使って先行して出願されたシステムがないか調べようと思います。 審査時に調べてくれるのは技術文献や公報類だけなんですね。もし出願しないのなら、他社が見よう見まねで出願した審査が通らない為には、発明協会or弁理士会に文献化してもらうことが最低でも必要なようですね。

その他の回答 (3)

回答No.3

こんばんは! 念のために、追加アドバイスです。 webで公開する前に、信頼のおける弁理士(ビジネス特許は比較的新しい分野なので、その方面に詳しい弁理士)に相談されたほうがよろしいかと思います。 もし、新規性があって出願される場合には、自ら新規でないものとしてしまうことになりますので! また、特に新規なビジネスであるとのことでしたので、商標等のも含めた工業所有権関係について慎重に相談されたほうがいいとおもいます。せっかく、上手く事業が立ち上がっても争い事が起きたらつまらないですし、matchoriさんの発明が上手く行って売れた場合には、特許を取っていないことにつけこんで他社に直ぐにまねされてしまっては頭にきますし・・・特許を取れるのであれば取っといて損はないと思いますし、強力な武器になると思います。 では、matchoriさんの事業が成功することを祈っております!!

回答No.2

こんにちは、特許関係の仕事をするものです。 「1.他社の特許出願より先にWebサービスを公開した場合、他社から特許を行使されることはないでしょうか?又、Webサービスを公開した時点ではデモの段階でまだ顧客がついていない場合の時も同様でしょうか?」について 基本的には他人より訴えられた(警告されることもふくむ)としても、あなたが若しその他人より先にその発明を公然実施(実際に売ったり、作ったり等)、または、文献公知(web上も含む)させてていれば、その他人の出願は特許法29条1項各号(新規性なし)に該当し特許を受けることができないことになります。 また、若しその他人が出願した時点で、あなたがその発明を実施又はその実施の準備をしていた場合において、その他人に訴えられた場合には、あなたは先使用権(特許法79条)を主張して損害賠償等をしなくて済むことになります。 しかしながら、その他人の発明が新規性がないという無効事由を抱えてたとしても、審査を通ってしまった場合には、これを無効にするのは大変な労力と費用が必要になります。また、無効事由を抱えてたとしても、特許権は腐っても特許権なので、その権利でその他人はあなたを訴えることもできます。その場合には、無効審判の請求と特許権侵害訴訟(民事訴訟)の応戦とのダブルパンチとなるので、これはまた大変なことになります。 また、あなたが先使用権を有することや先に公然に実施又は文献公知させてていたことを証明するのも大変です。 従って、若しその発明を実施したいのであれば、万が一のことを考えると出願する方が懸命であるかと思われます。 「2.Webを公開したら、実は他社が出願中~取得済みまでいずれかの段階であったとします。この場合、どの段階でも損害賠償になるのでしょうか?」について 他人がその発明を出願した後にあなたが単にweb上でその発明を公開したとしても、あなたが訴えられることはありません。 但し、他人がその発明を出願した後にあなたがその発明を実施した場合であって、その他人の出願が特許された場合において、その他人から特許法65条の警告(補償金請求権)を受けた場合には、その警告を受けた日以降から特許権の設定登録の日までの実施料程度の補償金(損害賠償よりは安いが・・)を支払わなければならなくなります。 3及び4については1の回答の通りに思えます。 最後に、若し実施するのであれば、出願することが良いのだと思われますが、一番問題となると共に忘れられがちなことは、あなたの発明を実施した場合に、既に出願された特許を侵害するかどうかと言うことになると思いますので、その発明を実施される際には、よ~く先行特許文献を調査された方が良いと思います。 追伸 これはうる覚えなのですが、確か発明協会or弁理士会において発明を公開させる制度(文献公知して他人が特許を取れなくすることがねらい!もちろん、この制度を利用するとあなたも特許は取れませんが・・)があったような気がします。 聞いて見てください! 発明協会 http://www.jiii.or.jp/ (03-3502-5421) 弁理士会 http://www.jpaa.or.jp/ (03-3581-1211) ではでは

matchori
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。 本当に新規ビジネスを行うのは大変だなぁと感じました。すでに世の中にあるかないかは特許庁はどの程度調査してくれるのかもわからないのですが、Webで公開しメディアに取り上げられれば目にも留まるかなと期待します。ただ、最低限、すでに特許がないかの調査を信頼と実績のある弁理士さんにお願いした方が良いと思いました。そこで弁理士と相談し十分見合う物であれば出願すれば良いですし。 ただ今回のケース、別に特許を取りたいわけではなく、 他人に特許を取られてしまいややこしい事にならなければ良いので、調査だけで出願はせずWebサービスの公開と同時に、発明協会、弁理士会へ相談するのも良いかなと思いました(^^) こららの会の別名は、特許を取りたくないけど、取られないようにする会の方といった所でしょうか?(^^;)

noname#211914
noname#211914
回答No.1

3に関して、以下の参考URLが参考になりますでしょうか? 「IPDL」 ここで検索可能ですが、ある程度慣れないと検索漏れが多いかもしれません・・・? 費用が問題でなければ、弁理士を通して業者に依頼も可能です。 4に関しては、過去ログにも沢山回答がありますが、ある程度費用を払っても弁理士に依頼した方が良いと思います。請求項目数にも寄りますが、最低でも20万位でしょうか?弁理士に確認して下さい。 単に簡単な相談であれば、発明協会の都道府県支部で無料相談を開催しているところもありますので、問い合わせてみては如何でしょうか? ただし、正式に依頼するには費用は当然発生してきますが・・・。 ご参考まで。

参考URL:
http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl
matchori
質問者

お礼

そうですよね。素人ではどこで探しても検索漏れが多そうです。。弁理士さんから業者さんに依頼も可能だとは知りませんでした。弁理士さん経由なら不正もなさそうなので良さそうですね。

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