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主婦休損はだれに適用?
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なぜわざわざ無職者休損ではなく、主婦休損となって居るのかを考えられて見て下さい。 主婦休損は、家事従事者に対しての、家事に対してもその家事に対しても報酬があるはずと言う所から出ています。 労働していない、本人がその事故を受けたことによって、自分以外の人に対して行って居る家事が出来なくなった事に対して、他の家族が受ける部分の損害をその形にしているまでです。 あなたの息子さんが貴方の家の家事を主に行って居たと言う事を証明して、請求する事は可能ですが、家事が行えないほどのけがをしている訳ですから、当然学生なら学生の本分の学校にも通えない状態でなければなりません。 家事は出来ないけど学校には通える。そうなるとおかしな話になりますが、大丈夫でしょうか? 過失割合では判断に変わりはありません。
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お礼
ネットで調べていました。 主婦休損の対象もわかりました。 早々のご回答ありがとうございます