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扶養控除が累進課税制ではない理由

sabokeの回答

  • saboke
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回答No.4

前の質問でも気になったのですが、あなた(大学生)の給与収入が、103万円を超えたため、扶養者(たぶんお父様)の税負担が10万円増加することについてのお尋ねですよね?103万円を少し超えたくらいで、あなたの税負担が10万円増えることはありません。(念のため) 所得税そのものは累進課税となっていますので所得(収入ではありません)から所得控除(扶養控除も含みます)を引いた課税所得の金額に応じて税率が高くなります。扶養者の課税所得がそれなりに多ければ、扶養控除がなくなる事によって、所得税と住民税が合計で10万円程度増加することはありえます。 扶養控除を累進課税にする意味がわかりませんが、被扶養者(あなた)の所得に応じて、扶養控除額を減額していく制度をお求めであれば、他の方が回答しているとおり事務処理が煩雑になるため対応は難しいと思いますし、政治状況からも扶養控除縮小の方向にいきそうな気がします。 なお、扶養控除がなくなることで、10万円税負担が増えるということは、お父様の所得税率は20%と思われますので、それなりの課税所得がある方なのでしょう。

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