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解雇予告期間中に業務上の負傷により休業、その後は?
以下、よろしくお願いします。 解雇予告をしてちょうど15日目に当該労働者が業務上の負傷により 翌日から2日間休業しました。その2日と復帰して30日間は解雇予告期間が停止しているのは 理解しています。問題は30日経過してその翌日から解雇予告期間は 再びスタートして、残り15日間経過したら解雇となるのでしょうか。 こういう理解でよろしいでしょうか。 負傷した日は解雇予告期間に含めてはいけないのかどうかも あわせてお教えいただけないでしょうか。
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お礼
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