• 締切済み

解雇予告期間中に業務上の負傷により休業、その後は?

以下、よろしくお願いします。 解雇予告をしてちょうど15日目に当該労働者が業務上の負傷により 翌日から2日間休業しました。その2日と復帰して30日間は解雇予告期間が停止しているのは 理解しています。問題は30日経過してその翌日から解雇予告期間は 再びスタートして、残り15日間経過したら解雇となるのでしょうか。 こういう理解でよろしいでしょうか。 負傷した日は解雇予告期間に含めてはいけないのかどうかも あわせてお教えいただけないでしょうか。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.8

#6お礼にかかれた > 解雇制限期間の翌日から残りの予告期間が再び > 始まり、その終了とともに解雇、       (←学説) > 解雇制限期間の終了とともに解雇となる。 > それが一般的 どういう意味で「一般的」といえるのかわかりかねますが、対比として学説があげられているので、実務でそうなんでしょう。判例はどうなのか不勉強ながらいきあたりませんでしたけれど。

qzt03073
質問者

お礼

ありがとうございました。 ただ、制限期間終了とともに解雇か 制限期間終了+残りの予告期間の終了で解雇なのか。 どこかに法的根拠もしく判例が見当たらないため、 もう一方も含めて今回はベストアンサーは見送ります。 申し訳ありません。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.7

労働基準法を遵守する会社なら、先の回答通りです。 守らない会社は、休業期間が二日間ですので、解雇予告から30日で解雇にするところもあるでしょう。 また、それを労働基準監督署に相談しても、あなた自身が解雇無効で争うわけでもないなら、大した協力は得られないでしょう。 最後はあなた自身のお気持ち次第ですね。

qzt03073
質問者

お礼

ありがとうございます。 いえ、私の問題ではありません。 すみません、勉強中なのです。 上記の例題では最初のお答えどおり、 解雇予告は有効とあっただけで 実際、そのあとはどうなるのか、を 知りたかったのです。

qzt03073
質問者

補足

先の回答どおりとおっしゃるのは 解雇制限期間の翌日から予告期間の残りが 再びカウントされるということですか。 回答No.6の方の回答は 制限期間内に当初の解雇日があるなら 制限期間終了とともに解雇となる ということです。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.6

解雇予告して、予告期間中に解雇制限事由が発生したなら、制限中に予告期間満了時の解雇の効力が発生しないだけ。よって解雇制限期間が満ちれば、解雇となる。 ただ学説には、制限満了時にあらためて残りの予告期間がはじまる、とするものがある。 事例とは違うが、業務上災害休業復帰時に解雇予告して、解雇制限満了時解雇を是とする。

qzt03073
質問者

お礼

ありがとうございます。 といいたいのですが、ますます混乱してきた。 すると下記の方が回答され、私も想像していた 解雇制限期間の翌日から残りの予告期間が再び 始まり、その終了とともに解雇、ではなく。 要するに解雇制限期間の終了とともに解雇となる。 それが一般的なのですか。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.5

栄大事件ってね ある従業員が腰痛で労災認定⇒休業になりました。 会社はこの従業員を休業期間中に解雇予告し、症状認定を受けた日から起算して30日後に解雇しました。 従業員は不当だとして労務裁判しましたが、裁判所は「どの道そこでの業務の継続は不可能なので、事実上の解雇は有効」として、従業員の訴えを却下した判決です。 つまりは復帰の見込みが無い場合は解雇も有効ということですね。

qzt03073
質問者

お礼

なるほど。そういうケースもありうるのですね。 ご解説いただき、ありがとうございました。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

あれ? 栄大事件って、どうせ勤まらないから有効って判断じゃなかったっけ?

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

栄大事件 大阪地裁 平4.6.1などの判例では、解雇制限期間中であっても解雇予告は可能と判断しています。 ケースバイケースて事でOK?

qzt03073
質問者

補足

えっえっ! それは根拠があってのことですよね。 どういうものでしょうか。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

補足の解釈で結構です。 16日目からスタートです。

qzt03073
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

前の解雇予告の効力発生自体は中止されるだけであるから、その休業期間が長期にわたり解雇予告としての効力を失うものと認められる場合を除き、治癒した日に改めて解雇予告をする必要はないという解釈があります。 つまり、短期休業の場合、解雇予告は中断されただけで効力自体はなくなってはいないという解釈です。

qzt03073
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ただ、伺いたいのはご指摘の内容ではなく ・・・ご指摘の内容はすでに理解しています。 15日で止まった時計は 解雇制限期間の翌日から16日目として 再び動き出すのか。そして30日経過後に 解雇となるのか。 確認したかったのです。

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