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連れ子との特別養子縁組
AがBと婚姻し、AB間の嫡出子としてCを出生後、AとBは離婚。親権者をAと定める。 後にAはDと婚姻し、DはCと特別養子縁組をする。 この場合の効果として、子CとA及びその血族との親族関係は継続し、B及びその血族との親族関係は終了するという理解で合っているでしょうか? なんとなく違和感を覚えたので。
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