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連れ子との特別養子縁組

AがBと婚姻し、AB間の嫡出子としてCを出生後、AとBは離婚。親権者をAと定める。 後にAはDと婚姻し、DはCと特別養子縁組をする。 この場合の効果として、子CとA及びその血族との親族関係は継続し、B及びその血族との親族関係は終了するという理解で合っているでしょうか? なんとなく違和感を覚えたので。

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  • 783KAITOU
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回答No.2

●子CとA及びその血族との親族関係は継続し、B及びその血族との親族関係は終了するという理解で合っているでしょうか? ↑その通りです。 特別養子縁組とは、養子(子どもC)と実親(親B)及びその血族との親族関係が終了する養子縁組です。(民法817条2(1)) 実親による養育が期待出来ない場合において、子に実親と同様の養親を与える事を目的として、昭和62年の民法等の一部を改正する法律により新設された制度です。 特別養子縁組では、縁組の成立により、養子は養親の嫡出子の身分を取得する(民法809条)だけでなく、実親との法律上の親子が終了し、離縁は原則として禁止され(民法807条の10)、戸籍上も父母欄に養父母の氏名のみが記載されるなど、特別な処置が取られることになり、養親子関係を実親子関係と同様に強固なものとする事になっています。

mkmk_asia
質問者

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  • buttonhole
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回答No.3

 「子CとA及びその血族との親族関係は継続し(民法第817条の9ただし書き)、B及びその血族との親族関係は終了する(民法第817条の9本文)」という理解で正しいです。 民法 (養親の夫婦共同縁組) 第八百十七条の三  養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 2  夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 (実方との親族関係の終了) 第八百十七条の九  養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

mkmk_asia
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  • o-sa-san
  • ベストアンサー率2% (4/193)
回答No.1

BとCは親子関係が残ります。 CはBの血縁です。

mkmk_asia
質問者

補足

それでは普通養子と変わらないですよね。 実方の血族の親族関係を終了させることを目的とするのが特別縁組ではないのですか。

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