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事業場外みなし労働時間制について質問です。

kgrjyの回答

  • kgrjy
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回答No.6

貴殿のどこかからの引用 >他方、一日あたりのみなし労働時間を、 >所定労働時間を超える時間で設定する場合、必要です。 と、拙者AnsNo.5 > ただどう効率よく回っても所定労働時間を超える外まわり業務がある場合、協定があればその締結した時間、なければ「必要とする時間」が、そのみなし労働時間となる、だけです。 矛盾してませんよ。労使で「所定を超える時間」を設定する場合は「(協定が)必要」だが、「協定を結んでない場合」を貴殿引用元には言及してないだけです。くりかえすと 所定を「こえる」外回り業務については、協定してない場合は、同条1項ただし書きが適用される(この説明が貴殿引用元に抜けている)。 協定があってはじめて1項ただし書きが排除される、 そういう条文構成です。よって事業場外みなし労働時間制の導入において、協定は必須でないのです。くりかえすが「協定」が登場するのは所定を超える業務において 「(その業務に)通常必要とされる時間とする」:協定不要 「労使で合意した時間とする」:協定必要 ということです。

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