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嬰児は人であると知らない者が、嬰児を殺した場合

hekiyuの回答

  • hekiyu
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回答No.4

”このような事案での事実の錯誤と法律の錯誤の境界線はどこにあるのか?”      ↑ 事実の錯誤と法律の錯誤は、概念的にははっきりと 区別できますが、場合によっては不明確になることが 多々ありますね。 そのたま、この区別には批判も多い訳です。 Aが法律の解釈を誤り、殺人にならないと認識 したのであれば法律の錯誤になります。 しかし、「人」の解釈を誤りBは人ではない、と認識した場合は 事実の錯誤になる、という説が有力です。 是に沿った判例も出ています。 ・被告人は他人の飼い犬を捕まえて殺してしまったところ、 それは、被告人が、警察規則を誤解して、 その犬は鑑札をつけていないので無主犬 (誰の所有権にも属さない犬)と扱われるはずと 誤信してしまったためであったという事案です。 これは、誤った法解釈の結果事実の錯誤を生じたのだ、 事実には二種類あり、純粋の事実と法的事実があり どちらの錯誤も故意を阻却する、とするものです。 狢事件については、法律の錯誤なのか、事実の錯誤なのか 争いがありますが、 これを法律の錯誤と解し、違法性の 意識の可能性の問題として処理する説が 答案の書きやすさとしては、優れています(笑)。 ”規範に直面していないのに故意を認めるのは責任主義に反しないか?”      ↑ 法律の錯誤の場合は、規範に直面していますので 責任主義に反しません。 人を殺すな、という規範に直面していながら、法解釈を 誤り、人を殺しているからです。 事実の錯誤の場合は、規範に直面していませんので故意は 認めることはできません。 彼は「人」であるとの認識が無かったからです。 問題は、違法性の意識です。 道義的責任論からは、違法性の意識が欠ける場合には 規範に直面していないから故意は認められない、と する説もあります。 しかし、これでは規範意識が鈍磨した犯罪者の刑が 軽くなる、という背理が生じます。 それで、学説は色々と苦労している訳です。 日本では責任説と人格責任説が有力です。

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