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お金のない人からお金を取る方法。

私はある人にお金を貸しています。調停しまして月々いくらで払って貰っていましたが、払って貰ったのは最初の2ヶ月くらいで、後は払ってくれません。催促の電話しても居留守を使います。仕方がないので強制執行の手続きしてますが、相手に差し押さえる財産は、殆どありません。相手は主婦なのですが、亭主の給料を差し押さえることはできないそうです。住んでるとこもアパートだし、貯金も当然ないと思います。 残りは家財道具などの動産だけですが、お金になるような動産はなさそうです。この場合諦めるしかないのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

強制執行ができる状態でも、主婦が相手では家財道具でも差押えが出来るものは限られていますから効果がありません。 相手に資力がない場合は、貸金の回収は不可能です。 相手の夫や親などに、法的には無理ですが、道義的な責任として肩代わりをしてもらえないか頼むなどの方法しか残されていません。 それが駄目でしたら、残念ですが諦めるしか有りません。

ennpitu1
質問者

補足

NO3,NO4さんに少し説明します。 相手の使い道ですが、日常生活費ではなく、他から借りた返済に使ったようです。私以外に10人以上の債権者がいます。ご主人にも説明しましたが私から逃げて自分の携帯にもでません。一方で借金を踏み倒し、一方で貸してくれる所を探してるようです。夫婦とも 孤児院で育って里親に出されたので、里親に迷惑を掛けられないと里親の住所を言いません。

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その他の回答 (3)

  • smile_Joy
  • ベストアンサー率40% (77/192)
回答No.3

債務者が加入している生命保険があるかどうかは 分かりませんか?  満期返戻金や解約戻り金があるような場合には それを差し押さえるということも可能ですが。  ちなみに、貸したお金の使い道は把握しているのでしょうか? 日用品や食料品の購入に使っているならば、日常家事債務として 夫婦が連帯して支払う義務があるので 夫に対して請求できることがあります。

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  • norikunny
  • ベストアンサー率21% (256/1168)
回答No.2

お金を貸した相手の差し押さえる財産がなければ、どうしようもないですよね。 裁判で強制執行命令がでても相手に差し押さえるべき資産がなければ「絵に描いた餅」でしかありません。 相手のご主人はこのことを知っているのですか? 法的強制力はないにせよもしご主人が知らないのであれば、相手のご主人に相談してみてはどうでしょうか? もしそれで駄目であれば、貸した金額にもよりますが諦めるのも選択肢の一つだと思います。

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  • mitunai
  • ベストアンサー率15% (211/1320)
回答No.1

 それなら諦めるか、家に行って外で「○○さん、お金を返してください」と言ってみられたらどうでしょうか?居留守でしたら出て来られますでしょうし、何度もすれば世間体もあるので、返してもらえるかもですね。

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