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試用期間中に退職届はいりますか?

noname#235638の回答

noname#235638
noname#235638
回答No.1

そこまで、法律で考えると、細かく定義されているものが ないのが現状で、民法627条の第1.2.3項で推し量るしか ありません。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/taisyoku.html これ法律というよりは、倫理に既存する部分が多く なによりも気持ちよく辞めたいですから、 こちらは労働者だ、と考えて一般的な方法を貫くのが良いかと・・・ ただ、その事情にもよりますし、 使用者側の判断も関係してきますから、何とも言えない。 簡単に考えると、今年中に辞めると言えば、認められる。 辞めることがわかっているので、契約書を書けとは、言わない。

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