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不動産取得税

1階店舗2~4階がマンションで、登記上は、土地と1階と2~4階の3つになっているものを競売で落札しました(建物は、1棟全体で12列の4階建て、の一部)。 先日、不動産取得税のお知らせが届きました。1月に払ってね、ということです。 いろいろ調べたところ、住居として使うと減免があるとわかりました。そこで、1階と2~4階に分かれた登記を合併して1~4階で一つの登記にしたら、全体に対して減免になるかなと考えました。無理でしょうか?また、建物の種類が1階は店舗、2~4階は、住居になりますが、このように建物の種類が異なる場合でも合併できますか?

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

不動産取得税の課税は、未使用建物を解体した場合や、土地を取得して新築住宅を建てた場合などを除き、取得時の形質や面積、登記内容により課税されますので、その後の変更により課税額が軽減されることはありません。 例えば、土地を取得して測量、地積校正後、土地の面積が減ったとしても、課税額はかわりません。逆に増えたとしても同様に変わりません。 記載内容が良く理解できませんが、建物の区分所有権ならば、一棟の建物丸ごと所有者が変更申請すれば可能ですが、区分所有権の一部を(建物の一部のみ)変更したりは出来ません。 前も書きましたが、あくまで居宅部分の面積や築年数が軽減の条件に見合えば、居宅部分の建物と、それに対する土地の取得持分の面積割分の軽減は受けられます。それ以外は出来ません。 RCや鉄骨造などの店舗やビルなど、築年数が経過していても償却年数が長く評価額はなかなか下がりませんから、建物評価額の3%の課税額は、結構高いものとなります。 逆に居住用の建物240m2以下、土地200m2以下なら課税は0円ですから、そこだけ(居住用のマイホーム)優遇されているだけで、それ以外の不動産はきっちり課税されるという事です。 競売での取得時に計算しておらず、見込み違いで思わぬ出費なのでしょうが、こればかりはどうしようもありませんよ。

age1118
質問者

お礼

ありがとうございます。 小さい物件で、非常に古いので、金額的には多くないのですが、 少しでも下げられればと思い質問しました。 4階建てで4部屋なのですが、登記上は、1階が一つ、 2~4階が一つ(3階建て)の登記になっております。 二つの登記物件ということですね。後者を居住用として 申請すると安くなると思うのですが、前者と後者を合併して 全体を一つの物件にしてしまったら、全体に対して減免を 受けられるかなと思った次第です。 なお、非常に古いため課税0円にはならないみたい。

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