• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:36協定無し→是正勧告→素直に応じている→告訴は?)

36協定無し→是正勧告→素直に応じている→告訴は?

このQ&Aのポイント
  • 36協定が存在せず、労基署から行政指導があった。
  • 会社は賃金未払いなどの労働基準法違反をしており、刑事告訴を考えている。
  • 労働局に告訴しても会社が送致されず、起訴されない可能性があるが、前歴を残し会社に迫りたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

行政指導で改善したのですから、それ以上の処分はまず望めないと思います。 もちろん、行政指導のみという処分は不十分であると異議を唱える事はできます。 ただ、そう簡単には・・ 民事で攻めるのが順当かと。

noname#208045
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり時機を逸してしまったようですね。 民事で攻めるのも、既に行政指導が行われており、素直に応じている事から要求が棄却される可能性もあり、その時の手間ひま費用を考えるとちょっと敷居が高く感じます。 この点で今よりも重い責めを負わせるのは難しそうですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 労働基準監督署の是正勧告

    退職した会社に対して、労働基準法違反と未払い分の賃金、残業手当を申告し、 労働基準監督署で是正勧告を行ったのですが、未払い分の支払いについては態度を保留しているとのことです。 なんでも「法律違反は理解しているが、感情的に支払いはしたくない。」 と話したそうです。会社の言い分もわからなくはないですが。 就業規則や36協定についても違反していたらしいですが、これらに関しては 会社は納得したらしくて、改正するとのことです。 できることだけ行って、やりたくないことはしない。 (支払いはしたくない。) なんてことは通用しませんよね。 私は、すぐにでも刑事告発したい気分です。

  • 未払い賃金の請求中

    民事上の和解として、会社側が自宅へ謝罪に来ました。 未払い賃金は別件で刑事事件ですので、まずは会社へ請求行為を行なってください。と、労働局及び監督署の助言をいただきました。 謝罪当日、直接、請求書類を手渡したのですが、内容証明郵便のような、時効を止める効力は無いのですよね。 また、未払い行為をしたことについて刑事告訴で、賃金の請求は民事になるのですか?

  • 36協定について

    質問お願いします。 私は今月からハローワークの紹介で有期雇用契約で働き始め来月10日に初任給を頂きます。 週休2日制(所定労働時間40時間)とのことだったのですが週に1日しか休みが貰えておりません。実質、週約60時間働いています。 ただ会社に36協定があるから割り増し賃金は頂ける。と思っていたのですが友人に『俺の会社にも36協定あるけど、入社時に労働条件通知書と一緒に36協定同意書にサインしたよ』と言われました。 私は労働条件通知書を入社時に上司に求めたのですが頂けておりません。(3ケ月は試用期間だからそれが終了したらとの事)36協定同意書にサインをしておりません。 36協定同意書や労働条件通知書にて同意してない場合は超勤手当、休日出勤手当等は頂けない可能性があるのでしょうか? また割り増し賃金を頂けたとしても労働条件通知書を頂けてないので賃金算出が正確に成されているのか分からないのでそれを調べる方法などはあるのでしょうか? 長文の質問失礼致しました。

  • 36協定

    36協定について質問致します。 1)確か一ヶ月の上限時間が政令で45時間と定められていたと思いますが、監督署に提出する36協定がこの時間数を上回っていた場合は再協定を行うよう指導があるのでしょうか? 2)以前、労基法違反(36協定の未締結、残業代未払い)で監督署から指導を受けていたにもかかわらず、再度労基法違反があった場合はどうなるのでしょうか?(36協定による残業時間以上の残業を行った場合) 3)また、監督署から指導を受けたにも関わらず、指導にしたがわなかったので労働者から裁判を起こされた場合、労基法違反は不利になるのでしょうか? 以上、ご回答をお願いします。

  • 労働基準監督署の是正勧告について

    労働基準監督官が事業場に対し臨検監督等を行った際に,労働関係法令違反があったと認めたとき、 その違反事項を是正すべき旨を記して 当該会社に対して交付する文書のことは是正勧告書というのはわかりますが、同時に未払い分の賃金や残業代の支払いについての指導に対してはどのような名称になるのでしょうか?それと監督署の是正勧告は裁判の場で争うことになった場合の証拠となりえるのでしょうか?

  • 告訴できますか?

    告訴できますか? 支払い命令が出ていますが支払ってもらえません。 刑事告訴は出来ますか? 調停にて20万の支払命令が出ました。      ↓  支払ってもらえません。      ↓ 郵便局、JAの差押 空振り      ↓   動産の差押 空振り      ↓ 現在、財産開示請求中       のらりくらりと支払を延ばし、挙句の果てには支払いません。 債務者の態度があまりにもひどいので、刑事告訴をしたいのですが、 このような状況で告訴できますか?

  • 36協定の大切さ。

    36協定を結んでいないのに、残業さしたらタダ事ではないと聞きます。刑事処罰レベルだとも。 実際の処罰はどの様になるのですか? 私は、労働者ですが、是非お聞きしたいです。

  • 是正勧告無視

    給与の遅配や未払いがあり、勤務先を退社しました。 退職の際、ユニオンに協力していただき、退職理由は解雇(会社側は自己都合退職を強要していました)、未払い給与の内基本給の部分については支払われました。 基本給以外の給与(時間外勤務手当て等)について、ユニオンとともに団体交渉を行ないましたが、会社側は支払いに対して一歩も譲歩せず、一切支払わないの一点張りでした。 その為、労働基準監督署へ相談した結果、相談2日後には会社代表の出頭要請、出頭したその場で是正勧告となりました。 先日、是正勧告による期限が過ぎましたが、会社側より未払い給与の支払いはまだありません。 是正勧告無視、又は是正勧告の内容を精査した結果、団体交渉時と同様に未払い給与は存在しない、との会社側考えのようです。 このようなケースの場合、残された方法はやはり訴訟しかないのでしょうか アドバイス等、よろしくお願いいたします。 P.S. 自治体の指名参加業者ですが、行政の是正勧告に従わなくても行政の仕事は受注できるそうです。 気持ち的には、不可解・・・

  • 労働基準監督署の是正勧告を拒む会社への対応(長文)

    退職した会社に対して労働基準監督署に労働基準法違反を申告しました。 申告内容は以下の通りです。 1)個別同意なしの賃金、手当カット分の支払い2)サービス残業分の支払い3)就業規則周知義務違反による退職金規定の変更による退職金の支払い4)就業規則周知義務違反による賃金規定の変更による手当の支払い5)残業代算定基礎賃金に含まれるべき手当が含まれていないことに対する差額分の支払い 先日1)~4)に関して、会社を呼び出し是正勧告を行ったとのことです。 労基法違反についてはすべて会社は認め是正報告書の提出を認めました。 ただし1)と4)については従業員への了解を得ていると反論、2)、3)については監督官に対して支払いを約束、 で、その連絡を受けたとき、5)についての是正もれがあったことを監督官の電話で指摘したところ1週間後に会社を呼びだし再度勧告、会社は法律違反は認めるも、その分があるならば、感情的に前の文も含めて支払いはしたくないとのことで態度保留です。 実は、退職理由の一つに自己都合ではありますが仕事のミスの責任を取った形があると認識しております。その点に関して会社から損害賠償請求の訴訟を起こすと言われています。(ただし損害賠償の話は、申告後にしてきました。) 会社の心情もわからないではありますが。法律違反は違反であります。 それで、労働基準監督署の是正勧告を拒む会社への対応についてでありますが、 監督署のほうでは再度勧告をすると思いますが、多分会社は応じないと思いますので、思い切って刑事告訴と民事訴訟を考えております。 この場合刑事告訴はこちらからしたほうがよいでしょうか? それと会社には刑事告訴の意思があることを知らせるべきでしょうか? ただし、会社は私からの支払い通告の郵便を受領拒否したことがあります。

  • 労働基準監督署で行政指導を受けた会社は・・・。

    例えを用いての質問なのですが ○○会社は退職者の賃金未払いが当たり前のように行われているが Aさんは勇気をもって労働基準監督署に行って自分の賃金が未払いであることを相談した。 ○○会社は、あわてて賃金未払いを支払ったので 行政指導(是正勧告)だけで済んだが 過去には多くの賃金未払い者、不当解雇者がおり、今も労働法違反が行われている、Aさんが申告したことを聞き自分達も労働基準監督署に相談に行こうと考えている。 質問1 この場合には、○○会社は、賃金の支払さえ行えば行政指導(是正勧    告)で済むのですか? 質問2 罰せられるとして社長に以外に経理を担当していた人や社長が    給料を払わないようにするために協力した人は同罪ですか? 質問3 行政指導(是正勧告)とは罰金はなしですか? 質問4 商取引停止などの社会的制裁が与えられることになる場合とは     どういう段階のときですか? 質問5 行政指導(是正勧告)とは捜査の手は入らないということ? 質問6 このことで賃金未払いが世間に知られることはないのですか?     企業イメージは、会社がどんなに労働法違反をしていても問題    なしですか?