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特別児童扶養手当てについて

10才の息子が知的障害で療育手帳の申請をしてB判定の(2)種との判定でした。 本日、病院に行き先生に診断書を書いて頂いたんですけど、その結果が 精神遅滞、自閉症、ADHD、発達障害、言語障害、 問題行動及び習癖(有)総合判断、中度(障害により、意思が簡単なものに限られる等の為、日常生活にあたり援助が必要)との判断でした。 このような状態ですけど、特別児童扶養手当ては貰えるものなのでしょうか? 回答お願い致します。

  • m1105
  • お礼率100% (1/1)

みんなの回答

回答No.1

療育手帳の障害判定基準と、特別児童扶養手当の障害認定基準は、それぞれ別々です。 特に、療育手帳の等級の区分が都道府県によってきわめてバラバラですから、国の通達でいう「重度 A」か「重度以外 B」に置き換える必要があります。下記のURLをごらんになって下さい。 http://www.rease.e.u-tokyo.ac.jp/read/jp/archive/statistics/statistics_criterion.html 特別児童扶養手当のほうは、手当用の診断書様式が以下のようになっています。 書いていただいた診断書というのは、以下のURLのようなものでしたか? http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/125273.pdf ここで、手当用の診断書でいう「最重度」「重度」が、療育手帳での「重度 A」に相当します。 その上で、知的障害が「最重度」のときが特別児童扶養手当の1級に、「重度」のときが特別児童扶養手当の2級に、それぞれ相当するとされています(手当の障害認定基準)。 ただし、自閉症などの発達障害症状を伴うときにはその内容(発達障害関連症状、精神症状、問題行動)も加味・勘案されますから、ただ単純に「手当がもらえる」「手当は◯級になる」と申しあげることはできません。 手当の障害認定基準は、実は、障害基礎年金(特別児童扶養手当とは法律が別です。通常、20歳以上で受けられます。)の障害認定基準とほぼそっくり同じです。下記のURLのような内容です。 http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/123432.pdf 読んでいただくとわかると思いますが、知的障害として判定するのか、それとも発達障害として判定するのかによっても等級が違ってくるケースが生じます。 なお、ご質問のケースでは知的障害と発達障害とを併せ持っているので、双方をミックスして総合的に判断されることになっています。このとき、社会的な適応度(言い替えれば、どれだけ周りとコミュニケーションが図れるかということ)で見ることになっていますから、その様子がどのように診断書で記されているかにも左右されてくるとお考え下さい。 私見では、ぎりぎり2級にあてはまるかどうかという境界線上ではないかと思います。 また、ご存じかとは思いますが、同居家族の所得の状況が一定額以上の場合には手当を受けられないことがありますから、ただ単純に障害の重さだけを見ていてもダメです。下記のURLのとおりです(内容は全国共通です)。 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kosodate/guide-tokuji.html その他、意外と知られていないのですが、特別児童扶養手当用の診断書の写しは、20歳になるときの障害基礎年金の請求のための年金用診断書としても使えます(先述したように、基準がほぼそっくりだからです)。 20歳前のいちばん最後の手当用診断書の写しを控えておくと、障害基礎年金の請求が楽になります。ちょっとした知識として、ぜひ併せて憶えておくとよいと思います。  

m1105
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 診断書はあのような用紙でした。取り敢えず手続きして様子を見てみます。 ありがとうございました。

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