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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不法行為責任の過失の認定について)

不法行為責任の過失の認定について

このQ&Aのポイント
  • 建物の付属設備が落下し、通行人がけがをした場合の不法行為責任について、刑事と民事の関係を説明します。
  • 個人経営業者が不適切な取付方法で設備を取り付けたことが判明し、通行人がけがをしています。
  • 刑事訴訟法上の過失が認定されると、民事訴訟法上の損害賠償請求においても過失の認定がされやすくなる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 お書きのように、民事と刑事は違います。  しかし、一般に民事のほうが、「故意・過失」は認定されやすいですね。  刑事の「過失」は、行為者に刑罰というものを課す前提として認定されます。えん罪防止などすごいことを言わなくても、その認定には厳しい枠があります。  しかし民事は、めざすのは当事者間の公平であり、公平の実現手段は「カネ」です。  ない者からは取れないという現実を踏まえた上での「カネ」の支払いですので、刑事ほど過失認定にきびしい枠が認められません。  カネを持つ者から取るのだから、万一の間違いがあってもカネで賠償させれば、あるていど(破産してしまったなどということがないではないが)回復できるというよう考えもあるのかもしれません。  理由はともかく、刑事で「過失は認められないから無罪」となった事件でも、民事では「不法行為にあたり、賠償責任あり」となることがままあります。逆の場合もあるとは思いますが、あまり目立ちませんね。  別に民事裁判官が刑事事件の判決を参考にすることはないと思われますので、刑事で有罪(過失あり)とされたら必ず民事でも「過失あり」となるとは言えませんが、「過失ありとなる」可能性は高いと思います。  

iemonmonmon
質問者

補足

ありがとうございます やはり民事裁判と刑事裁判は別個でありお互いに影響し合うものではないが、過失の認定が刑事のほうが狭いので、結果として刑事で過失が認められれば、民事でも認められる場合が多いだろうということですか。 ではまず先に警察に告発して有罪を確定させておいてから民事裁判をするというのは、特段意味がないわけですね 参考にさせていただきます

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