宅地購入後の残留物処理について:誰が負担するの?

このQ&Aのポイント
  • 宅地購入後の残留物処理について、誰が負担するのかについて質問です。建築条件宅地を購入し、家を建てる予定ですが、契約後にブロックフェンスを撤去する必要があることがわかりました。不動産屋側は撤去費用について購入者が負担するべきだと主張していますが、購入者は撤去費用を負担する必要はないと考えています。
  • 不動産屋の主張としては、契約書の付随図面にブロックフェンスの写真が載っており、撤去費用は購入者の負担となるべきだということです。また、現地を見ていることも主張しています。一方、購入者は契約書に明記された井戸以外には残留物がないと解釈しており、境界線図面の写真だけでブロックフェンスの存在を認識するのは難しいと主張しています。
  • 購入者は不動産屋に対して非常に良くしてもらっているため、揉め事を避けたいと考えていますが、納得がいかない状況であるため、この質問を投稿しました。詳しい回答をお願いします。
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宅地購入契約後の残留物処理の負担者について

宅地購入契約後の残留物処理の負担者について質問です。長文で申し訳ありませんが、お分かりになられる方がいましたら、回答お願いします。 この度、建築条件宅地を購入し家を建てることになりました。 契約後、設計の打ち合わせをしている最中に、実は宅地の奥にブロックフェンス(境界線のフェンスは別にあります)がありそれを撤去しないと大型の給湯器が置けないと告げられました。撤去費用は6、7万円程度とのこと。 私は契約時にブロックフェンスの存在を知らなかったことから、撤去費用を負担するのは納得がいかなかったのですが、不動産屋さんと私の言い分は以下の通りです。 [不動産言い分] ・説明はなかったが契約書付随の境界線の図面に写真が載っているので撤去費用は購入者に発生する ・現地を見ている [私の言い分] ・確かに境界線の図面に写真が載っているがぱっと写真を見てブロックフェンスがあるのが分かるものではない ・契約書には残留物として井戸があることが明記されているため、井戸以外に他に残留物がないと解釈できるのではないか。 ・現地を見たと言ってもロープが張ってあり中に入れなかったため当然、一番奥のブロックフェンスまでは見えない。 とても良くしていただいている不動産屋さんなのであまり揉めたくはありませんが、納得がいかないので質問させていただきました。 お手数ですが、ご回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

土地の売買では残留物を取り除いて引き渡すことが原則です。契約書には残留物は井戸のみとなっていることから、不要のブロックフェンスは不動産屋が撤去義務があります。しかし、土地の購入前に現地を確認しなかったことは購入者にも問題があります。不動産業者は土地で儲けて、建物でも儲けるためにこれぐらいの費用は大したことはありません。この場合は不動産業者が負担しても建築費に上乗せされれば購入者には判らない。その点では良心的と思われますが、若干悪質です。建築条件付きの土地は得てしてトラブルの発生が多いので気を付けなけばなりません。なぜ、建築条件付きになっているか考えてみてください。話し合いにより解決するしか方法はありません。

tokuko01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すでにオプション選定もだいたい終わっており、家自体の価格も明確になっている段階での出来事でしたので不動産屋さんも転嫁で価格に上乗せできない状態なのだと思います。 あまり揉めたくはないので、再度話し合いをするかこのまま購入者側負担にするかよく考えて結論を出したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

回答2に対する質問者の意見の補足 建築代金は部分別に決まっているようですが、最終価格が請負金額にはなりません。通常、この価格から更に出世値引きがあります。この値引き価格に影響があることをお含みください。

tokuko01
質問者

お礼

補足ありがとうございます! オプション選定後、端数切り落とししていただいたので、これ以上は無理かもしれませんが、通常はそうなんですね!勉強になります。ありがとうございます。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.1

ほとんど水掛け論です。これから大金を使って家を買おうとする者の言うことではありません。結果的に6万円を不動産屋に払わせても、建物見積りへの費用への転化で取り返されてしまいます。 不動産屋が取り扱う建築条件付き住宅とは、注文住宅とは名ばかりの不動産屋の言いなりになっている工務店で建売仕様の家を建てているのです。土地と建物は一体であることを認識する必要があります。

tokuko01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 建築条件付き宅地は土地と建物一体で利益を稼ぐ性格のものであることを十分理解のうえ契約しております。 すでにオプション選定もだいたい終わっており、家自体の価格も明確になっている段階での出来事でしたので不動産屋さんも転嫁で価格に上乗せできない状態なのだと思います。 何千万のなかのたった六万円ですが、納得できないものに支払うのはどうなのかという疑問があったので質問させていただきました。

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