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相続時精算課税制度について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>数年で母の預金から私の口座に2500万ぐらいを(合計で)超える額を移して… 相続時精算課税は、贈与があった年の翌年 2/16~3/15 に「贈与税の申告書」を提出することが最低条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 申告していないのであれば、相続時精算課税は適用されず、普通の贈与が成立しており、それが無申告状態になっているということです。 無申告が発覚すれば、本来納めるべき「贈与税額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm はもちろん、ペナルティとしての「無申告加算税」15% に、利息分として年 14.6% の 日割というサラ金顔負けの高利な「延滞税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm が課せられます。 >また、基礎控除額110万というのは、たとえば母の年金… 相続時精算課税が有効とならない限り、基礎控除は生きてきます。 逆にいうなら、あなたの考えどおり相続時精算課税が認められたら、以後の贈与はすべて相続時精算課税となりますので、暦年課税の基礎控除は適用されません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#187646
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