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出向先での代休取得について

現在、在籍出向で出向先で勤務しています。 出向する際に、勤務条件などを出向前の数日前に受け取り現在に至ります。 出向先から客先へ出張し、土日勤務が常態化している中で 代休取得した際に、出向元より代休取得ができないという通知が来ました。 基本的に、出向先で代休取得はできないのが通例なのでしょうか? 現在、出向元と出向先との出向契約には、基本1年という契約で出向していますが、 「項の期間満了1ヵ月前までに、当事者の一方又は双方から、    変更又は解約の申し入れがない場合には、この契約は1ヵ年自動的に    更新されるものとし、その後も同様とする。 という内容が、含まれています。 これは、自動的に契約が延長する可能性があるのでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

代休取得は出向等に関係なく、基本的には業務上の都合で決定されます。忙しくて休暇は無理となると致し方ない部分も。 ただ当然ですが、代休を取れないと週間や月間の労働時間が36協定に抵触する可能性があります。 特別条項があるにしても、頻繁にそれを超えるのは問題でしょう。 また、通常の出向では、労働時間等、日々の労働条件は出向先に依存しますので、代休取得を元が判断するのはおかしいです。 延長の可能性は、自動的に更新される、とあるのですから、自動的に更新、つまり延長される可能性があります。

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