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扶養について

現在フリーターで親の扶養に入っています。 1月~12月の収入が130万円以下ならそのまま扶養に入っていられるというのは知っていたのですが、見込みで月108333円、それを上下する場合は3ヶ月平均で108333円以下じゃないと扶養から外れると最近聞きました。 今年の1月から少し収入が増えたので計算してみましたら、微妙に3ヶ月平均108333円を超えていました。 ということはもう扶養からはずされているのでしょうか? それから毎月、食事代(従食)と所得税が引かれているんですが、その分は収入から引いて計算してもいいのでしょうか? その分を引けば108333円を一応越えません。 どうぞよろしくお願いします。

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  • papayasu
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.3

所得税については、1月から12月までの収入103万以下であれば扶養に入れます。ただし、これは収入が給与収入である場合ですので念のため(フリーターということですから、給与収入だとは思いますが。)。 また、健康保険の扶養について、収入基準は既に回答されているとおりかと思いますが、1月から収入が増えたというのが短期的なものなのかにもよると思います。 最終的に今年の収入が130万円を上回った場合は、扶養からはずれることになると思いますが、その場合、扶養からはずれる日を遡る可能性があります。そうなると、その間にかかった医療費については親御さんが返還を求められることになります。扶養からはずれた場合は、おそらく国民健康保険に入ることになると思いますが、返還した分の医療費を国民健康保険からもらえるとは限りません。また、国民健康保険には遡ってはいることになりますが、保険料は遡った期間分はきっちり請求されます。 今年の年間収入が130万円を超えないことが確実であれば扶養にはいったままにしていても問題になる可能性は少ないとと思いますが、そうでなければ気を付ける必要があると思います。 そのあたりについては、加入している健康保険で微妙に取扱いが違う部分があると思うので、親御さんの健康保険と、お住まいの市町村の国民健康保険に、一般論という聞き方で取扱い確認してからどうするかを決められたほうがいいように思います(市町村のほうは匿名で電話してもいいでしょう)。 いずれにしても、親御さんには自分の収入状況をよくつたえておかれたほうがいいです(私のまわりでは、奥さんや大学生のアルバイトでの収入が基準を超えているのが発覚して扶養をさかのぼってはずされ、その被扶養者の医療費が最終的に自分持ちになったという話をいくつか聞いていますので。)。

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その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

まず、所得税については#1の方の回答のとおり、1月から12月までの収入が103万円未満である場合ですね。 健康保険の扶養については、同じく#1の方のおっしゃるとおり、働き始めてから1年間の収入が130万円未満である場合です。 この収入は総支給額で計算しますので、交通費や食事代を含めた、所得税控除前の金額をさします。 1ヶ月の収入が108,333円を越えてしまうようであれば、扶養から外れることになりますが、収入が上下するようであれば、3ヶ月の平均を算出し、その金額が108,333円を超えるようであれば、扶養から外れることになります。 また、3ヵ月後との平均が108,333円を上下するようであれば、1年間を働いた後に算出し、その金額が130万円を越えた(または越える)ことが判明した時点で、扶養から外れるようにしましょう。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には所得税の扶養と、社会保険(健康保険)の扶養と有ります。 所得税。 1月から12月までの年収が103万円(勤労学生は130万円)位かであれば、親の扶養になれます。 社会保険。 1月から12月ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば親の扶養になれます。 この収入見込額は、月平均10万8千円程度ですが、毎月の収入が一定しない場合は数ヶ月間の平均で判断し、 ます。 ある程度の期間が108千円を超えても、今後の見込額が108千円を超えなければ、扶養で居ることが出来ます。 継続的に10万8千円を超えるようであれば、扶養から外れる必要があります。 又、収入は、所得税や社会保険料、食事代などを控除する前の総収入です。

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