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マンション 理事会 権限

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回答No.4

まずマンションの管理規約と言うものがありますのでそれを見てみましょう。管理会社に聞けば分かります。 それを」見れば支出についても決まりがありますので分かると思います。 共用部分の外回り修繕は管理会社の提案なのか理事長の提案なのか分かりませんが何か決める時には理事会 の承認が必要なことが多いようです。もちろんあなたが理事なら反対も出来ます。仮に賛成多数で決まった ならば仕方がありませんがあなたが反対した旨議事録に残してもらいましょう。

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