敷金より修理費を借主が負担すべきなのか?

このQ&Aのポイント
  • 一軒家退去時の修理費について質問です。
  • 具体的な問題点としては、トイレドアのへこみ、渡り廊下手すりの塗装剥げ、引っ越し時の台所ドアの元に戻らない問題、窓の幅木の反り、水回りクリーニングの負担についてです。
  • 修理費の負担割合や消費者法の適用についても教えていただきたいです。
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この場合敷金より修理費を借主が負担すべきでしょうか

お世話になります 昨日 一軒家退去の立ち会いがありました そこで 修理を借主が敷金より負担する方向になったものが下記です  (見積もりが後日来て そこから大家との話し合いになるスタイルです) 11年入居している 一軒家です 1: トイレドアのへこみ     トイレのドアと居間のドアを同時に開くと ぶつかってしまう構造です    今のドアが閉まりきっていない状況で トイレのドアを強く開け  縦横3センチほどの    へこみ(塗装がはがれ 4ミリほど表面が削れました)が出来ました 2: 渡り廊下手すり(1.5Mのもの)に 子供の名前を掘ってしまい 塗装が剥げた    子供がいたずらで 渡り廊下の 手すり に 自分の名前をコインで削ってしまい 塗装が    剥げました 3: 引っ越し時 引っ越し屋が 外した台所のドアが元に戻らない    引っ越しやが荷物を出しやすいように ドア(普通の室内のドアです) を外しました    その後 もとに戻しておらず(私たちも外れたままが引っ越しに便利なので戻さなくて良いとしていました)  昨日 立会時に戻そうとしたところ うまくハマりませんでした      その部分も 不動産やの立会人は 問題個所の一つとカウントしていました 4:窓の幅木の 反り   窓のほとんどの枠の下が(窓枠下から4センチほどにわたって)反っています   立会人は 「湿気がひどかったですか?」と 言っていましたが   湿気は無かったと返答してあります     参考までにお知らせしますと 廊下の幅木なども ぐらぐらで 手で引っ張ると 抜けるような状況です 5: 自然損耗は 修理大家負担ですが   契約時の特約で    「水回りクリーニングは 借主負担」  となっています  消費者法?10条を利用し   これは無効にできるでしょうか? 8年以上住むと 借主の負担は10%でOK とのガイドラインを見ましたが 上記にはその10%(減価償却)の考ええ方は当てはまらないでしょうか? 長々と質問させていただきましたが ご存知の方お教えください 払うべきものは払いますが 払わなくて良い物に関しては主張していきたいと 考えています 以上 よろしくお願いいたします

  • sktmw
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  • merciusako
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回答No.1

1: トイレドアのへこみ 借主負担です。 構造上の問題点ではなく、借主の不注意によるものですね。 2: 渡り廊下手すりの塗装剥落 借主負担です。 子供がやったことだから、とは言えません。 3: 外した台所のドアの取付不可 借主負担です。 貸主の指示で外したわけではありませんので、取付は借主が行わなければなりません。 4:窓の幅木の 反り 貸主負担です。 通常の使用によるものですから。 5:「水回りクリーニングは 借主負担」 意見の分かれるところでしょうが、この条件を承諾して入居していますので・・・。 ちなみに「ガイドライン」とは、国土交通省策定のものだと思いますが、このガイドラインは考え方を示したもので、強制力はありません。 入居時に、「退去時の原状回復にあたっては、国土交通省策定のガイドラインによるものとする」というような取り決めがない限り、これを根拠とすることは難しいのでは、と思います。 もちろん、これを根拠とする交渉材料にはできますが。

sktmw
質問者

お礼

皆さまありがとうございます 結局 ペンキ剥がれ3万 ドア直し9000円 ドアはめ込み 2000円 水回りクリーニング 52500→ 苦情を言ったのち後日 30000円と 落ち着きました 11年住んだので 減価償却してくれていれば最高でしたが 致し方ないかもしれません 皆さん感謝します

その他の回答 (3)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

一つだけ、 <「水回りクリーニングは 借主負担」  となっています> これぐらいは貴方がすればすむこと、業者を入れる必要はない。  後の部分は自然損耗は貸し主負担、ドアが戻らないなどの損傷は貴方負担の原則で良いのではないですか。 1項目ずつ相手と確認していく、おかしな所は話し合う、話がつかない場合は消費者センター等で相談という流れで良いでしょう。うかつに承諾のサインは止めましょう。 幾らになるかは貴方が部屋に与えた損傷部分の修理費になるので見積取らないと分かりません。 

回答No.3

山形で大家業しています。お支払わなければならない項目は修繕費の10%壁紙 麩 障子の張替えなどもふくみます。+水回りのクリーニング費となるでしょう。修繕費30万としても3万+クリーニング代7万だとして10万くらいかなと予想します。 11年も住んでいただいたのだからオーバしても敷金以内で収めてくれると思います。 11年も経つと契約書自体紛失している可能性があるので、紛失している場合は水回りのクリーニングは却下出来る可能性はあるかな~と考えます

回答No.2

1: トイレドアのへこみ  構造上使用していればへこむのであればこれは経年変化として構わないでしょう。  ドアストッパーなどの設置があれば防げたへこみであれば通常使用していての劣化と主張して構いません。 2: 渡り廊下手すり(1.5Mのもの)に 子供の名前を掘ってしまい 塗装が剥げた  これは借主の責任において原状回復しなくてはなりません。  経年変化、劣化とは違います。 3: 引っ越し時 引っ越し屋が 外した台所のドアが元に戻らない  引っ越し屋の責任がありますので、引っ越し屋さんに弁済してもらいましょう。 4:窓の幅木の 反り  幅木などが反ってしまった場合日常的にしようしていても湿気により反る場合があります。  幅木の素材や使用か所を考え反らないよう対策をしているのが普通です。  特に湿気が溜まるような使い方をしていなければ経年変化として構いません。 5: 自然損耗は 修理大家負担ですが   契約時の特約で  特約事項は借り手が承認したものとして契約してますので無効に出来ません。 減価償却の考え方は通常使用していておこるもの、日焼け、劣化、通常使用していればつく傷や汚れなどであれば10%負担で良いことになります。

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