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退職後~失業給付初回認定日前の間に短期仕事について

coco1701の回答

  • coco1701
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回答No.1

>3月末に(会社都合で)退職、4月下旬頃にハローワークにて手続きをし5月中旬に初回の認定日が設定され、失業給付は5月からスタート、14日間の分と支給される予定  ・3月末退職  ・退職日の翌日からハローワークで失業給付の申請をする日の前日までは   アルバイト等を行っても問題なし・・但し雇用保険に加入しない働き方限定  ・ハローワークで失業給付の申請   この日から7日間が待期期間になります・・この期間にバイト等は不可(働いてはいけない)   (待期期間は失業状態の確認期間なので、働くと失業と認定されない・・待期期間が延びる)  ・待期期間終了の翌日から給付期間に入ります   この期間はバイト等は可能ですが・・働き方はハローワークに事前に確認が必要(制限があると言うこと)   給付期間に働いた場合は、事情(金銭の発生は関係ない)を問わず全て申告する必要あり  ・認定日・・待期期間の翌日から認定日の前日までの期間の認定・・認定されると後日失業給付支給 ・まとめ  ・ハローワークに申請する前日までは働いても問題なし(雇用保険加入不可)  ・待期期間の7日間は働いてはいけない  ・給付期間は制限内で働いても良い(事前に要確認)・・認定日に申告が必要 ・参考:不正受給に関して  ・失業給付の支給停止・・・失業給付支給の資格が無くなる・・支給されない  ・返還命令・・支給された失業給付金の全額返金  ・納付命令・・ペナルティで上記の支給金額の2倍弱の金額をペナルティとして徴収   (例:10万支給された場合、最終的に30万弱の金額を支払うことになる:返還10万+納付20万弱)  

choetsu
質問者

補足

ご回答頂き有難うございます!だいぶ分かりまして、大変助かりました。 ところで、追加説明と質問ですが。 実際は、仕事期間中で、ハローワークで失業給付を申請したのです。つまり、仕事の一部は、待期の期間に入ってしまったのです。 これは、上記ご回答によると、既に規定違反となりますが、ありのままで申告したとしても、何らかの処分を受けそうですか。だったら、どのような処分でしょうか(具体的に、支給停止・返還命令・ペナルティのどちらか)。 すみませんが、新たにご回答をお願いしてお待ちします。

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