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初回失業認定日に行けなかった場合は?

会社を自己都合で退職し失業保険の手続きを全て済ませ 初回認定日が9月14日になったのですが、 認定日を忘れてしまっていて行けませんでした。 自己都合では認定日を変える事はできないと聞いておりましたので、 何かないかと考えた所、偶然9月14日にアルバイトの面接に行っていた事を思い出し、職業安定所で申告書に面接の事を書いて提出したのですが 「面接証明書を書いてもらってきて下さい」と言われ帰ってきました。 確かアルバイトの面接は夕方5時からで、認定は朝9時から。 面接証明書を記入してもらっても、それだけ時間が空いていれば 通るはずが無いっぽいので、正直に「忘れてました」って言おうと思うのですが、この場合失業保険は遅れてでも貰えるのでしょうか? 後、10月5日から職業訓練校に入校する事が決まってるのですが、その日に給付制限が解除され普通に支給されたりすることはあるのでしょうか? 困ってます、詳しい方アドバイスお願いします<m(__)m>

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

初回認定日が給付制限中の認定日か(1)、給付制限終了後の認定日にかに(2)よりますが (1)の認定日は待期期間7日間の失業の認定なので、認定されないと給付制限期間になる前の状態です(ハローワークで手続した日の状態) (2)の認定日は給付期間の認定ですから、その期間の失業給付が支給されません、期間が後の方にずれていきます 特に(1)でしたら、待機期間が満了しないと、職業訓練校に入校しても支給されませんよ 速やかに、ハローワークに行かれて、ご相談下さい

回答No.1

こんにちわ。 わかる範囲でだけ回答しますね。 認定日は、忘れたら、正当な理由なくしては、受給できません。 なので、素直に「忘れました」と言っても、もらえません。 アルバイトの面接の時間も、認定の時間とかなり離れているので 今回の認定はあきらめるしかないんじゃないかと思います。

takeo800
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 認定を諦めるという事は、 「失業保険はいくら待っても支給されない。」 ということでよろしいんでしょうか? 以前に自己都合で認定に行けなかった場合、 「新しく決められた認定日に行けば四週間後から支給される」 と聞いたのですが。。。

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