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不倫の合意書の署名を弁護士がすること

不倫が原因で離婚します。 夫の不倫相手に慰謝料を請求し、合意を得ました。 不倫相手の弁護士さんから合意書が届き署名して返送してほしい、 と書いてありました。 わたしは弁護士さんをたてずに有料の法律相談を利用して対応してきました。 そこで、合意書の内容はよいのですが 署名が相手は「乙(不倫相手)代理人」となっています。 相手は署名しないということですよね。 これは普通のことでしょうか? わたしと しては本人に署名してもらいたいと思っています。 そのことを請求するのはおかしいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

あなたのおっしゃる事も、代理人となった弁護士の言うことも正当なことです。後はあなたが、弁護士に直接交渉をすることです。強硬に出るなら、直接本人の署名でなければ、応じられない。と、言いましょう。

rui12177
質問者

お礼

ありがとうございました。 正直に相手の弁護士さんにきいてみました 「わたしとしては相手女性本人の署名がほしいのですが こういう場合は弁護士さんの署名なのが通常ですか?」と。 相手弁護士さんは「うちの場合は弁護士が署名することが多いが 本人の署名を望まれるなら本人に確認してみる」とのことで 結果的に本人の署名したものが送られてきました 振込も弁護士さんがお金を預かり弁護士さんが 振り込んでくださるそうです

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

相手が署名押印しないのは当たり前です。 代理人が押印することで本人に効果が及ぶのです。

rui12177
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうなんですね。 代理人がが署名するのが通常なのですね 結果的に本人に署名してもらいました

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