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houritudaisukiの回答

回答No.4

生活保護受給者であれば、自己破産の申し立て費用(専門家への報酬も含めて。)は法テラスの法律扶助を利用すれば自己負担は一切ありません。債権者には、自己破産の申し立てで法テラスに相談に行く予定ですと伝えて、すぐに法テラスに相談に行かれることをお勧めします。また法律扶助の利用可能かを事前に電話で聞いて、もし可能であれば、近くの弁護士や司法書士に直接相談に行かれたら、すぐに手続きを開始してもらえると思います。放置して時効を待つという方法にはデメリットはあっても、メリットはありません。いつまでも請求を受け続けて、安心した生活もできません。なぜなら、時効は、裁判を起こされれば消滅しません。債権者は、だまって時効になるのを待ってくれるほどあまくはありません。くれぐれも安易な方法を選ばれないことをお勧めします。

GTDUNK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やっぱり放置したままではいけないのですね。 とりあえず、明日電話してみます。 ありがとうございました。

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