• 締切済み

扶養手当てについて

国家公務員で、今は育休中です。 昨年に主人を亡くした為、私の実家に子供達と引っ越して来ました。(その際、姓と世帯は別ですが、同居) 今は両親(父は臨時職員で社会保険、年金も受給、母は会社員で社会保険)とも働いていますが、私の仕事復帰で母が今年いっぱいで仕事を辞めるので、私の扶養に入れたいのですが、可能でしょうか?

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>私の扶養に入れたいのですが、可能でしょうか? あいにく、いただいた情報だけではなんとも言えません。 お手数ですが、加入されている「共済組合」にご確認ください。 なお、「扶養手当の支給」と「(短期給付の)被扶養者の認定」は必ずしもセットではありませんのでご注意ください。 --- (詳しい理由) 法律上は、お母様が「主として組合員(kumamon133さん)の収入により生計を維持している」場合に、「被扶養者」として認定されます。 つまり、「kumamon133さんが主である(お父様が主ではない)」と組合が認定した場合ということになります。 『国家公務員共済組合法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO128.html >>(定義) >>第二条 >>二  被扶養者 次に掲げる者…で主として組合員…の収入により生計を維持するものをいう。 >>イ 組合員の配偶者…、子、父母、孫、祖父母及び弟妹 --- 法律では、「収入額」などの具体的な条件までは言及していませんので、実務上は「政令」や「通達」などに従って、保険者(この場合は共済組合)が認定(審査)を行なうことになります。 以下はあくまでも参考情報ですが、「文部科学省共済組合」と「広島大学」のWebサイトです。 『文部科学省共済組合>共済組合のしくみ>被扶養者』より抜粋 http://www.monkakyosai.or.jp/shikumi/04.html >>被扶養者になれない人 >>たとえ同居親族であっても,次のような人は被扶養者として認められません。 >>(2) 組合員以外の人が,その家族について,国などから扶養手当又はこれに相当する手当を受けているとき >>(3) 組合員が他の人と共同して同一人を扶養する場合に,その組合員が主たる扶養者でないとき >>1 被扶養者として認定するには,扶養の事実及び扶養しなければならない事情を具体的に調査・確認できる書類(非課税証明書,在学証明書,年金改定通知書など)を提出することになっています。 >>※ 組合員の両親(父母またはどちらか一方)を認定する場合,夫婦相互扶助の観点から扶養義務者の収入,他の共同扶養者の有無等を総合的に勘案して認定の可否を決定します。 『広島大学 職員福利グループ共済組合担当>共済組合のいろいろな事業のご案内>扶養認定手続(在職時)』より抜粋 http://home.hiroshima-u.ac.jp/jinji/kyosai/kyosai_menber/04/1_04b.htm >>[父,母(祖父母含む)] >>[無職・無収入または年額130万円未満の収入がある場合] >>※満60歳未満の場合,扶養手当は支給されません。 >>【父母の一方が被扶養者となる場合】 >>※共済組合は父母の収入合計が260万円(他方のみ年金受給者の場合は310万円,両方の場合は360万円)以上の場合は認定できません。 >>※扶養手当は父母の収入合計が260万円以上の場合は認定できません。 ***** (その他参考URL) 『Q.夫婦間の協力及び扶助の義務とは?』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は共済組合に確認の上お願い致します

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

社会保険の扶養・税金の扶養などそれぞれの制度で、扶養の条件や考え方は変わってきます。 また、あなたは公務員ということですので、一般の社会保険ではなく、共済制度になりますよね。 一番良いのは、実際に手続きを担当する部署や手続き先に確認されるべきです。 質問が社会保険中心に書かれていますので、社会保険の一般的な考え方を書きます。 社会保険の扶養の要件は、税金の扶養の考え方とは異なり、扶養に入れたいなどと判断した際の扶養される人の今後の見込み年収で判定します。 ですので、高額な収入の人が退職した後就職予定もその意思もないのであれば、退職直後の見込み年収は0円となり、扶養の要件を満たすことがほとんどだと思います。 ただ、ご質問では社会保険の中でも健康保険部分についての不要ですので、健康保険団体ごとに考え方などが異なったり、確認事項や証明書類も変わるかもしれません。 最後に、配偶者ではない親などの扶養では、年金部分の扶養という考えはありません。社会保険でお母様を扶養に入れたとしても、国民年金の保険料納付義務が年齢的にあれば、個人での納付が必要となります。ご注意ください。

関連するQ&A

  • 扶養手当と配偶者控除について

    明日までにパート先に回答を出さなくてはいけなくて,困っています。みなさんに教えていただきたく,メールしました。 私は30歳で,専業主婦です。主人は学校の先生をしていますが,まだ臨時職員です。本当は主人の扶養手当のことなど考えて仕事を選ぶのは失礼だとは思いますが,臨時という立場なのでなるべく損をしない形で私も働こうと決めました。 今,お話をいただいているパートが,一月100800円で,来月からの勤務になります。私は現在,主人の扶養に入っていて扶養手当が毎月14300円出ています。 この扶養手当をもらいながら,社会保険も主人の扶養のままで,今いただいているパートのお話を受けても大丈夫なのでしょうか? パート先(病院なのですが)で,自分で社会保険に加入しなければならないのでしょうか? それから配偶者控除というものも受けられるのか,色々インターネットでは読んでみるものの,理解が出来なかったり,自分にうまく当てはめられなくてこまっています。同じような質問で,申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

  • 母の扶養について

    3ヶ月前から同居(同一世帯)している私の母(54歳・無職)について質問です。 同居する以前、母は失業保険を受給していて、国民年金は免除の手続きを取っていました。 現在は失業保険の受給も終了し、所得税・社会保険ともに主人の扶養に入っています。 しかし主人の扶養に入った為、国民年金の免除が出来なくなってしまいました。 母が年金課に相談した所、『世帯分離をして国民年金免除の手続きをすれば良い』と言われたそうです。 社会保険の被扶養者の範囲には『被保険者の兄、姉、伯叔父母、甥、姪とその配偶者および孫と弟妹の配偶者で同一世帯に属している人』とありましたが、世帯が別でも同居の場合、主人の社会保険の扶養に入ったままでいられるのでしょうか? 世帯分離をすると扶養から外れてしまうとしたら・・・ ・世帯分離をして年金免除の手続きをする ・同一世帯で扶養に入ったまま、国民年金を支払う どちらが金銭的負担が少ないでしょうか? 上手く説明出来なくてスミマセン。宜しくお願い致します。

  • 育休中の扶養加入について教えてください。

    現在、育休中です。今月末に復帰予定ですが 今月始めに旦那の扶養に入りました。(健康保険の扶養です) 育休中は手当金をもらっていたのですが 今月分は貰えるのでしょうか? 育児給付金は社会保険からもらっていたと 思うのですが社会保険を抜けたら どうなののでしょう。 しかも育休扱いのままでいられるのでしょうか? 教えてください。

  • 2ヶ月の短期臨時職員の場合扶養は?

    今は専業主婦で夫の扶養に入っています。昨年8月から1月まで臨時職員で働いておりその会社で社会保険や雇用保険かけなくてはいけなかったため夫の扶養から抜けました。 今回は2ヶ月の臨時職員のため社会保険はかかりませんが雇用保険はかける事になっています。 この場合であれば夫の扶養に入ったままでも大丈夫ですよね? 前回8月から働いていたときも年収130万ぜんぜんいってなかったので、もしかして扶養に入ったままでもよかったのかな~って今更思っています。もし扶養に入ったままでいると健康保険も年金もだぶってしましますよね。 夫が扶養を入ったり外したりとめんどくさいので抜けないで出来る仕事をみつけてと言っているので困っています・・・

  • 育休中の扶養手当他

    夫会社員、妻公務員です。 妻の職場より育休中は共済から育児休業手当金は出るが微々たる額なので夫の扶養に入れるはずだとアドバイス頂き職場の事務へ尋ねてみたのですが、「奥さんが社会保険に入っている場合はご主人の扶養には入れません」と言われてしまいました。これはうちの職場だけなのでしょうか。(ちなみに一般的な常識だと言われましたが・・・) それと妻が職場復帰した場合、月給は自分より上です(恥)現在子どもは自分の扶養に入っていますが、給料が上の方が扶養した方がいいのでしょうか。 恐れ入りますが無知なので教えてください。

  • 夫の扶養に入ったほうが良いかどうか?

    現在フルタイムのパート勤務をしていますが、12月に入籍し、来年2月中旬より産休育休に入ります。復帰後は夫の扶養の範囲内の収入に抑え仕事を続けていく予定です。 この場合、夫の扶養に入るのはいつが良いのでしょうか? 12月入籍と共に扶養に入るのか?年明け1月から入るのか?産休明けから入るのか?どれが良いのかわかりません。 併せてお聞きしたいのですが、産休育休中に扶養に入らなくても社会保険料は引かれないと聞いたのですが、その間の保険はどうなるのですか?

  • 扶養手当の受給基準

    私は、専業主婦で仕事には就いておりません。 主人は、国家公務員です。 最近の株安を受け、株式を購入しようと考えておりますが、現在扶養手当をもらっております。 株式購入後の配当金を受けた場合も、雑収入として扶養手当の受給基準から外れて、扶養手当は受けられなくなるのでしょうか。 主人が職場の総務担当に聞いたのですが、はっきりしたことは答えてもらえなかったとのことです。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 扶養から外れたのですが・・・

    今年の8月までは夫の扶養に入り、扶養範囲内の仕事をしていました。 そして、9月から転職してフルタイムの仕事をすることになり、扶養を外し社会保険に加入しました。 そこで、質問です。 (1)夫の扶養に入っていた期間(1~8月)の国民年金と健康保険料を遡って払わされる、なんてことはないでしょうか? (2)同じく1~8月の夫の給料の扶養手当を返さなくてはいけない、なんてこともないでしょうか・・・? (3)扶養を外して、会社の社会保険に加入したのですが、結局今年の年収は103万に届かないことに今更ながら気づきました。社保加入したのに103万以内であることで、年末調整とかその他もろもろで何か問題はあるでしょうか? よろしくお願いいたします。 (ちなみに夫は国家公務員です)

  • 子供の扶養になれるか教えてください。

     我が家は、父(59歳)・母(53歳)・子(28歳)の3人が同一世帯に住んでいます。父が解雇により失業し、失業給付(おそらく1日3,612円以上になるであろう)を受けることになりました。母は年収見込みが130万円未満のパートであるため、父が失業する前は、父の社会保険の扶養になっていました。父が解雇により国民健康保険に加入したので、母は国保の扶養になりました。しかし国保の扶養では、国民健康保険料を支払わなくてはなりません。  子である私は正職員として働いており、政府管掌の社会保険にも加入しています。昨年度の子の年収は、父の年収を80万円くらい上回っていました。  このような場合、母は、配偶者の父ではなく、子である私の社会保険の扶養となることによって、国民健康保険料を払わなくてすむように出来るでしょうか?  教えてください。

  • 子供の扶養について

    わからないことばかりなので教えてください。 社会保険上どちらの扶養にすればよいのか悩んでいます。 来月出産予定で、妻が今月より産休、後に育休の予定です。 年収は、夫が300万程、妻が700万程。 二人ともそれぞれ社会保険に入っています。 夫の会社では、扶養手当がありますが、妻の会社にはありません。 妻は産後6ヶ月程で職場復帰の予定です。 よく収入の多い方の扶養にと聞きますが、妻の職場復帰までの間は夫の扶養に入れることが出来るのでしょうか?

専門家に質問してみよう