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役所による自転車撤去についてご意見ください

chie65535の回答

  • chie65535
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回答No.3

>1.あきらかに住人の自転車とわかるのに撤去した。 住人の自転車だろうが何だろうが「公道に放置したら撤去」です。誰の自転車なのかは関係ありません。 >2.まわりの自宅前の自転車は撤去されていない。 他の家は「チェーンロックで塀や門扉に固定するなど、簡単には撤去できない状態」にしていたのでは? いくら「撤去区域」だと言っても、チェーンロックを破壊してまで撤去する訳にはいきません。 チェーンロックを破壊して撤去したら、損害賠償請求されちゃいますからね。 >3.警告時間が短すぎる。(自転車のそばに自宅の呼び鈴があるのだから声かけてほしかった) その自転車に「住所氏名」でも書いてありましたか?書いてませんよね? なので、撤去作業担当者は「その家の自転車なのかどうかは、判る訳が無い」です。 1.の「あきらかに住人の自転車とわかる」と言うのも「貴方の思い込み」です。 「あきらかに住人の自転車とわかるようにする為の、張り紙や住所氏名表記などの表示」をしているのであれば、貴方の主張の「あきらかに住人の自転車とわかる」というのが認められます。 そのような対策を何もしていないのであれば、作業者は「声をかける義務も責任も無い」ので「放置したヤツが悪い」です。 >4.撤去された自転車の劣化がすごい(かごがとれていたり、後灯がとれている) であれば「撤去作業により壊されたこと」を証明して下さい。証明できなければ「ふ~ん、あっそ」で終りです。 >5.撤去料に3000円かかる理由がわからない(都内のほとんどの区では撤去料3000円設定だそう) これは「撤去料」と言う名目の「罰金」です。 法律で「行政が罰金を課すには、条例や法律を定めなくてはならない」と決まっているので、行政は「簡単には罰金を取る事はできない」のです。 なので「撤去料」と言う名目で、3000円の罰金を要求しているのです。そうすれば、法律も条令も要らないですから。 「実質的な罰金」なのですから「どうして3000円なのかに、理由は無い」のです。

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