• ベストアンサー

不動産売却 権利書、領収書を先渡しする?

doraemonhimituの回答

回答No.4

不動産の売買は売却する側は必ず相対で取引をすることが必須です。もし、残金取引に出席できない場合は誰か信頼のおける代理人に委任状と権利書等を渡して委任すれば安心です。印鑑証明書、権利書は残金を受け取った時点で相手に交付することが基本です。 私の友人で手付金を受け取った後、残金取引時に残金を受け取る前に印鑑証明書、権利書等を渡してしまい。数時間後には銀行からの融資が受けられないとの回答があり、即刻、提出した印鑑証明書等の返還を要求したものの、既に転売されて十数億円の損害を受け、会社は倒産しました経緯があります。司法書士といえども信用をしてはなません。不動産会社にも悪徳業者がはびこっているため、安易な行為は絶対にしてはいけません。不動産取引では年間数万件のドラブルが発生していることを認識していただきたい。

pleiades6
質問者

お礼

ありがとうございました。 直接出向いて取引を行うこととしました。安易に他者を信用することは危険であることを皆さんから教えていただきました。自己責任ということがよくわかりました。

関連するQ&A

  • 不動産売却時の代理人

    遠方の相続した不動産を売却する場合、地元の不動産屋は よくわからないので、売却の際の交渉を弁護士か司法書士 に任せることは可能でしょうか? 仲介業者の不動産屋へは3%+6万円の手数料とは 別に代理人への手数料のいくらくらいでしょうか?

  • 不動産を譲渡売却したのですが、

    不動産を譲渡売却したのですが、 その時の登記識別情報通知の書類(記号や番号)て、担当した司法書士の事務所から送られてきましたが、 これて捨てても大丈夫なものですか? それとも、また登記識別情報通知の番号は生きているの?

  • 土地売主が権利書を紛失!

    このたび土地を購入することになり、手付金を支払い、明日ローンを組む銀行で売主(ただし名義人の息子さん)、仲介不動産屋、司法書士が同席し決済の予定でした。 っが!今日の夕方になって不動産屋から連絡があり「土地売主が権利書をなくしたので決済が出来ない。ただし、必要書類は持ち寄る」という連絡がありました。 今さら・・・とあきれてしまいますがここは冷静に対処しかない感じです。 保障ハガキの発行後でないと決済は出来ないということは過去問をチェックしてなんとなく理解できました。 買手として先に延びた決済までの間で注意、チェックすべき点がございましたらアドバイスいただけるとうれしいです。 ちなみに司法書士や不動産屋への支払い予定額は知らされています。(明日の決済として) もし請求額が増えるようならそれはおかしいと考えてよいでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 不動産の売却について

    生存する親が所有する不動産の売却を考えた時。 1)生存中に不動産を売却する。 2)遺産相続が行なわれた後での同不動産の売却。 (1)と(2)ではどの様な損得が考えられますか。 遺産相続人が複数存在する場合、各権利者の委任状など多くの手数がかかることは解かっていますが、トータルで考えた時、支払うべき税金等で どちらが有利になるものでしょうか。

  • 不動産の売却について

    40代の男性です 業者さんを通さずにお互いよく知った者同士なので小さな不動産を売買するのですが金員の受け渡し場所。立会人を行政書士さんにお願いしています 金員の領収書のやり取りで~登記を移すので不動産の売り渡し契約書なるものも必要ですか? 金額も低いし司法書士さんに任せるだけで問題はないですか?詳しい方すみません 教えてください 金額が小さいだけで考え中です

  • 土地売買においての金銭授受の流れはどうなりますか。

    お金の話で言いにくいのですがぜひ教えて下さい。 売りに出していた土地に買い手がつきました。 売り手側としても支払いうべき費用を準備しなければならないので金銭のやり取りの順番をお尋ねしたいと思います。 大きな支払いといいますと不動産屋さんに支払う費用と司法書士に支払う費用が発生しますが、まず手付金をいただき、その中から両者に支払うということはタイミング的にできますか。 手付金の支払いが最初に行われないのであれば、不動産やさんと司法書士への支払い金を用意して置かなければならないので手順をお聞きしたいと思います。 それともそのようなバラバラではなくて、手付金の受領、不動産屋さんへの支払い、司法書士への支払い、この3項目は一気に同時に行われるのでしょうか。

  • 不動産の現金決済を小切手で

    売りにだしていた中古住宅に買い手が付きました。購入者は現金で決済するとのことで、仲介を頼んでいる不動産屋で会い、小切手と引き換えに権利証など書類を渡すことになるそうです。司法書士も同席し、決済するそうです。 実は我が家も一年前に不動産を現金で買いましたが、その時はうちのメインバンクで売り手と会い、司法書士が同席して、うちの通帳から相手の通帳へ預金が移ったのを確認して書類を受け渡しました。(売り手は不動産業者でした)今回の買い手は個人です。 今回は相手の方が小切手で決済というのですが、小切手が偽とか何かそんなリスクは心配しないでいいのでしょうか?手付金とかは無しで、2週間後に全額一括決済ということです。 小切手決済は100万位なら経験あるのですが、それ以上の大きなお金は経験がなく少し不安です。 大丈夫でしょうか?

  • 不動産売却について

    親から相続した不動産を売却する際、不動産業者に遺言書を掲示する必要があるのですか?ちなみに司法書士を通じて名義変更の手続きは完了しています。

  • 不動産の登記の無効を訴えられ困っています。

    私は法人の代表です。地主がその土地を私の法人に売却しそれを妻と子供に譲渡するという法人代表私宛の委任状(全文自筆 署名実印よる押印 日付入り)と実印・印鑑証明を持参した妻に土地の代金を支払い 司法書士事務所で司法書士の手続き(実印・印鑑証明・電話による本人への確認)をふみ 土地を所有し登記しました。その際 司法書士は地主の携帯へ電話し生年月日干支を聞き本人確認をし売却する意思を確認しその手続きを妻に委任しますね。と尋ね はいお願いしますと地主は答えました。しかし5ヶ月たった今 もと地主から委任状は書いてない 司法書士からの電話も受けていない と登記移転手続きの抹消をせよとの訴状が突然届きました。地主は私の叔父の為 その妻の領収書はありますが売買契約書がありません その妻とは現在協議離婚。司法書士は電話を録音していません。私は善意の第三者ではないのでしょうか  

  • 共有名義不動産売却時の領収書について

    母と姉と私の3名で、1/2:1/4:1/4で遺産相続した不動産の売却を現在進めています。売却代金の手付金については、3名連名の領収書1枚を買主さんへ発行しました。 仲介業者から残金について、領収書はどう発行しますか?と問い合わせがあり、手付金と同様に3名連名で1枚発行しますと回答しました。代金については、経費を引いて私の口座に全額振り込んでもらう予定です。というのは、亡き父の債務をその口座から引いていくためです。債務の相続割合も遺産分割の割合と同様です。父の債務整理後に母と姉に分配する予定です。買主さんからすれば本来関係ない話ですが、我々の確定申告のため、領収書は遺産分割の割合で領収書を3枚発行するべきでしょうか?