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「離婚の届出に先だち事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた」期間の影響は?
D-Carnegieの回答
- D-Carnegie
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嫡出推定の772条は常識・経験則に基づいた規定です。 2年間も別居して交渉すら絶っていたのであれば夫の子なわけないですよね。ありえません。 そんな場合にまで772条を適用して夫の子と推定するのはあまりに非常識かつ不当だからです。 2年も別居して全く会ってなかった奥さんに子供が産まれて、「お前の子だ!」って言われたら「えぇ~…うそぉ…ありえへんやろ…」って感じですよね。 裁判官もそういう気持ちだったってことです。
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お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。
補足
http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practi … の「3.」も、「常識・経験則に基づいたもの」ということでしょうか。