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住宅ローンの完済後の手続き

法務局に出向き自力で手続き出来ることはわかったのですが、、、 離婚した元夫名義のマンションに住んでいて、名義を変えずにローンを返済し続け、このたびようやく完済しました。 書類上の住所には元夫は住んでいませんが(住民票も別住所)、銀行からの抵当権抹消の書類一式は郵便局の配達証明で送られて来て受け取ることが出来まして。 元夫にお願いするのも面倒なので、私が代わりに法務局に出向いて手続きすることは可能でしょうか? 身分証明の提示などありますか? 平日パートに出ているので、代理人でも良いのなら私の母に頼もうと考えています。 住所も変更しているので住民票も必要なんですよね、、、 印鑑を持参するようにとありますが、それは三文判でもかまわないのでしょうか? 詳しく教えていただけると助かります。

  • 1661
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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

質問にだけ答えると、 抵当権抹消に住民票や住所変更は必要ありません。 出向く必要もありません。郵送でよいです。身分証明も必要ありません。 母はだめです。 あなたが「夫」として手続するのだから。 三文判は持参する必要はありません。 郵送だから。訂正印をすべての書類に押しておけば、単純なミスなら、法務局で訂正してくれます。 司法書士に頼んだら、夫でないことがばれるので、引き受けません。

1661
質問者

お礼

ご指導ありがとうございます。 平日休みを取って一度法務局に行ってみます。 筆跡も関係なさそうですので、夫になりすまし郵送してみます。

回答No.1

抵当権の抹消登記はできないことはないですけど,それだけでいいんですか? マンションの名義は,元夫のままなんですよね? あなたの同意なしに,元夫はマンションを売却できます。 他に担保権が付いていなければ,売却代金は元夫のものとなるだけで, あなたには何も支払われません。 ていうかもしも元夫がそのマンションを売却しちゃったりしたら, あなたはそこを出て行かなければならなくなっちゃうと思うんですが。 だからといって抵当権を抹消せずに残しておいても, 別にあなたにメリットはないんですけどね。 あ,でも,返済をあなたが行っていたのであれば,代位弁済を原因として その抵当権の移転登記を受けておくと,権利保全がしやすくはなるのかな。 でもこれ,あんまり一般的ではない手続きです。 普通は誰もこんな提案はしてくれないでしょうね。 ローン返済→抵当権抹消という話だけされるのが普通ですから。 離婚の時,財産分与でマンションの名義変更をしてもらっておくべきだったように思われます。 今からでもやってもらえるならやってもらったほうがいいかもしれません。 ただし税関係の確認は必ずしておいたほうがいいでしょう。 もしも元夫のローンをあなたが支払ったのであれば,代物弁済を原因として 名義をあなたにすることもできるかもしれません。 そのときは後で税務署に提示することになるでしょうから, あなたが払ったという証拠はしっかりと残しておいたほうがいいでしょうね。 それも税関係の確認をしてからにすべきです。 まあそれは抵当権抹消手続きとは別の話です。 本題の話をすべきですね。余計な話が長くてすみません。 元夫にお願いするのが面倒であっても,そのマンションは元夫名義なのですから, 元夫の関与なしに抵当権抹消登記はできません。 元夫から委任状をもらってください。そうすればあなた側で手続きできますから。 登記申請時に身分証明書の提示は必要ありません。 抹消や住所変更だけなら,完了時にもいらなかったと思います。 要求されるのはたしか,登記識別情報が発行されるときだけです。 登記完了書類を郵送回収にしてしまえば,提示は不要になりますし。 代理人が出頭して申請書を提出してもいいですが,郵送による申請も可能です。 ただし申請にミスがあると補正に行かなければならないので, できれば申請の前に,法務局の相談窓口で申請書一式を見てもらった方がいいでしょう。 元夫に住所変更があるのなら,それもすべきです。抵当権抹消と一緒に申請できますから。 それには登記簿上の住所から現在の住所までの変遷を証明できる住民票等が必要です。 使用する印鑑は三文判で大丈夫です。実印は要求されませんから。 シャチハタネーム等の浸透印でなければ,朱肉を使うものなら何でもOKです。 登記申請書の書き方等は下記の先のリンクを参照して下さい。 すでにご存じかも知れませんけど念のため。 「新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について」法務省民事局  http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html うわ本題が余計な話よりも短かったです。ホントにごめんなさい。 必要なことを,落ち着いてすればできないことはありません。 がんばってください。

1661
質問者

補足

yumeiroyamanekoさんありがとうございます。 元夫はマンションを売却するような悪い人間ではないとは思うのですが、用心していたほうが良いですよね。 公正証書のようなやりとりはしていませんが、子供の養育費の請求はしない代わりに事実上マンションを譲り受けた形になっているのです。 抵当権の抹消の期限内(3ヶ月の間)に名義(住所も)の変更も行えるものでしょうか、、、 やはり順序は名義変更が先のほうが良いのですよね? パソコンの起動が遅く適当にいじっていたらワードもエクセルも使えなくなってしまいました。 法務省のHPは見られるのですが、応用することが出来ず。 平日休めそうなときに法務局で夫に書かせるからと書類をもらってこようかと思います。 なりすまして手続きが出来るのであれば、法務局で本当のことをすべて話してしまわないほうが良いでしょうか? お忙しいところすみませんが穏便にかつ迅速に事が済むよう、良きアドバイスをお願いします。

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