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個人事業主が知人に写真のモデルを依頼した場合の処理

アクセサリのネットショップを運営する個人事業主が、学生の知人Aさんとサラリーマンの知人Bさんにモデルを依頼することになりました。 モデルを継続的に依頼することはなく、今回の一度きりです。 撮影時間は数時間で報酬も1万円以下の予定です。 この場合、AさんとBさんには契約書の控えと領収書だけを渡せば良いのでしょうか。 それとも源泉徴収票を渡さなければならないのでしょうか。 ※現在は雇用人数がゼロのため、源泉徴収義務者ではありません。 モデル撮影と支払いは11月中に行います。 12月から雇用の予定があるので、その時点から源泉徴収義務者になります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.2

(1)個人事業主が、モデルを本業としない学生やサラリーマンにモデルを依頼すると、それは雇用という扱いになりますか?それとも外注したのと同じような扱いになりますか? 雇用にはなりません外注扱いで良いです (2)もし(1)が外注のような扱いになる場合、支払う報酬から源泉徴収をする必要はありますか?(源泉徴収義務者であった場合) 源泉徴収義務者なら源泉徴収が必要 (3)当期中に長期で働く従業員を雇う予定があります。源泉所得税の納付義務が発生するタイミングは従業員の雇用後からですか? 給料支払う時です

leafleafos
質問者

お礼

大変参考になりました有難うございます!

その他の回答 (1)

  • stardelta
  • ベストアンサー率25% (293/1135)
回答No.1

領収書を渡すって、お金をもらうわけですか?

leafleafos
質問者

補足

申し訳ないです。変な書き方をしてしまいました。 正しくは ・契約書の控えを渡します。 ・こちらで作成した領収書を渡して、サインを書いてもらい、 こちらで領収書を受け取ります。 です。 質問内容を再度まとめます。 (1)個人事業主が、モデルを本業としない学生やサラリーマンにモデルを依頼すると、それは雇用という扱いになりますか?それとも外注したのと同じような扱いになりますか? (2)もし(1)が外注のような扱いになる場合、支払う報酬から源泉徴収をする必要はありますか?(源泉徴収義務者であった場合) (3)当期中に長期で働く従業員を雇う予定があります。源泉所得税の納付義務が発生するタイミングは従業員の雇用後からですか?

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