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預金通帳の記録のみで確定申告の準備は可能?

ここ2年の間ネットで売買を行っており、ある程度の利益がでているため、 税金の支払いが必要ではないかと思い、確定申告についていろいろ調べているものです。 帳簿をつける際に、領収書やレシートなど支出の証明となるものが必要になるようですが、 恥ずかしながら何も残しておりません。 通帳の履歴をたどれば、売買当初からいくら利益がでているかは把握できるのですが、 通帳の記録のみで、青色申告(10万円控除)に必要な「単式簿記の記帳」は可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

先ず、1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、事業主は、収入金額 や必要経費に関する日々の事業取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。(⇒青色申告者も白色申告者も同じ) 次に、青色申告をするためには青色申告者にならなくてはなりません。青色申告者とは、「青色申告承認申請書」を税務署へ提出して承認を得た者です。 青色申告者には、青色申告者でない者(白色申告者)に比べて数々の特典がありますが、そのうちの一つに「青色申告特別控除を受ける」特典があります。 青色申告者で、事業取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して確定申告期限内に提出した場合は、課税所得の計算をする際に、最大で65万円の所得控除を受けることができます。それ以外の青色申告者は、最大で10万円の所得控除を受けることができます。 ですから、青色申告者が青色申告特別控除10万円を受けるためには、白色申告者と同程度の記帳を行い、白色申告者と同程度に書類を保存しておけば良いことになります。 ですから預金通帳の記録を見て、大学ノートなどに、売上帳の集計記録と必要経費の集計記録を書き出しておいて下さい。なお必要経費は、勘定科目ごとに分類して記録しておいて下さい。同じ勘定科目の合計額も分かるように書いておいて下さい。そうすれば、税務調査があっても安心です。(税務調査はあるかどうか分かりませんが) なお確定申告では、大学ノートも、書類も提出しなくていいです。

taitaisan0501
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 タックスアンサーと併せて読むことで大方把握することができました。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

No.5です。追加回答です。 質問者の場合は領収書などの書類がないのですが、預金通帳の記録が領収書の代わりになるので、預金通帳も大切に保存しておいて下さい。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

取引が全て通帳経由ならできますよ。青色の届け出期限は別問題ですけど。 申告書にレシートなどは添付しません。調査された場合に提出義務があるだけです。 もっとも、10万控除じゃ、あまり意味は無いような・・・ ついでに書けば、 >ここ2年・・・ 申告は1年ごとにしなきゃいけませんぜ。

taitaisan0501
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>ここ2年の間ネットで売買を… >青色申告(10万円控除)に… 青色申告は開業から 2ヶ月以内の届出が義務づけられており、今から出しても来年分、つまり再来年の申告分からしか適用されません。 今年分は白色申告しか選択肢がないということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >通帳の履歴をたどれば、売買当初からいくら利益がでているかは… ほかの銀行にもあるのではないか、という疑惑がわきます。 預金通帳など二次記録に過ぎず、一次記録である納品書や請求書、領収書などの保管が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

taitaisan0501
質問者

お礼

肝心のページを調べておりませんでした。 タックスアンサーのご紹介、ならびにご回答ありがとうございました。

回答No.2

青色申告は領収書や複式簿記の会計処理が必要になりますので、今回は青色申告は難しいと思います。 また、納める税金がある場合は白色申告で確定申告をすることになりますが、青色申告で受けることのできる有利な控除を受けることができません。申告自体は残されている資料で作成するしか方法はありません。 あとは細かい状況を税務署に話して申告するしかありませんね。 とりあえず匿名希望で電話で確認をすればいいと思います。

taitaisan0501
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

少なくても、、簿記をするのはあなたです、、意味わかりますか、、、。 ノートで、日付、品物名、、支出欄、収入ラン、最低でも、、これに、月ごとで、集計くらいしていかないと。 収入、ししゅつとも、一行に一品ずつ書いてください。 同じ欄に、両方書くと、難しくなるので、必ず、別の欄にしてください。 これを年度まで、集計すれない、お金の流れがわかる。

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