住宅資金贈与の非課税について解説します
- 住宅資金贈与の非課税についてよくわからない点がある場合、以下の要点をまとめました。
- 建築業者との請負契約が翌年の3月15日までに家が完成しない場合は、どうすれば良いのかが分からないという疑問もあります。
- 申告書は3月15日までに提出する必要がありますが、必要な添付書類(登記簿謄本、住宅性能証明書等)は後から提出できるのか疑問があります。
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住宅資金贈与の非課税について
国税庁のHPをみてもよくわからないところがありますので、住宅資金贈与の非課税について質問させて頂きたいのですが、今年平成25年12月31日までに、省エネ住宅を新築する目的で、親から1200万円の贈与を受けて、建築業者と新築家屋の請負契約を締結したものの、翌年の3月15日までに家が完成しなかった場合はどうすればいいのでしょうか?国税庁のHPでは、新築の場合は、3月15日時点で屋根が有ればいいようなことがかかれており、居住に関しても12月31日までに居住が確実にみこまれることとなっているのですが.....申告書は3月15日までに提出する必要があるかと思いますが、必要な添付書類(登記簿謄本、住宅性能証明書等)は用意できないと思うのですが、これらは後から提出でよいのでしょうか?
- okappiki-123
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3月15日までに新築に係る工事が完了していない(棟上げまでは完了)場合は、添付書類で間に合わないものについては、後日提出を約する次のような文書を添付することとなっているようです。 建物を遅滞なく居住の用に供すること及び居住の用に供したときは遅滞なくその建物の登記事項証明書及び住民票の写し(その建物に居住した日以後に作成されたものに限ります)を所轄税務署長に提出することを約する書類で、居住の用に供する予定時期の記載のあるもの 書式自由 詳しくは↓ http://www.myhomenozeikin.net/?p=10002318
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- simotani
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棟上げ迄完了なら棟上(上棟式)の写真が添付書類に追加されます。後は申述誓約書等ですね。
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お礼
有難うございました。