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労働契約法第19条の解釈

f272の回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8090/17298)
回答No.1

労働契約法第19条が適用された要因を取り除けばそうだろうけど,継続雇用を期待させる言動を控えるようにしただけでは到底その要因を取り除いたとはいえない。 労働者にこの条項についてきちんと説明し,かつ,次回は労働契約を更新しない旨の不更新条項を契約で定めるくらいは最低限やらなくてはいけません。これだけでは十分とは言いがたいが...

06yu28
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そう簡単には雇用継続の期待の合理性は消えない、ということですよね。 合理性がないと判断されるためには、労働者を納得させることが必須と思われますが、経営が悪化したから等の説明で通用するのでしょうか。

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