• 締切済み

急募 あなたならどうしますか?

hideka0404の回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

(1)業務上旧姓が必要の場合には「通名」として、旧姓のまま使用。 (2)そんなにすぐ子作りすることはないのでありえません。  万が一、付き合って間もない女を孕ませる様な不始末をした際は、DNA検査をして認知します。 (3)じゃんけんで決めます。

関連するQ&A

  • 私生児と認知された子供、婚姻中の子供の違い

    前主人との調停のため出生届けを出していない子供の籍について質問させていただきます。 調停が終わったら今の主人の子供として普通に出生届けを出す予定でいましたが残念ながら離婚を決意しました。 子供の籍についてですが今の主人は出生届けを出してから離婚でもよいと言っていますが離婚して私は旧姓に戻りそれに伴って子供の姓と籍が変わるなら(間違ってますか?) 認知だけしてもらって離婚後に出生届けを出したほうが子供の籍は複雑にならないのかなとも思い悩んでます。 婚姻中に出生届けを出す場合と離婚後に出生届けを出す場合の違い、今後考えられる子供にとってのよい方はどちらだと思いますか? また思ったのですが私生児とは認知されていない子供のことを言うのでしょうか?認知されていて、戸籍に父親の名前があっても婚姻中に出生届けが出していない子供(婚外子)なら私生児というのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 親権・戸籍・養育について

    離婚後2年、元妻は1年前に再婚、子供3人で全員現在の父方の姓を名乗る。 そして現在、その再婚相手と離婚協議中とのこと。 この状況で、元妻は私に養育費を電話で請求して来ました。 感情的な部分を抜かして考えた場合、再婚相手とに離婚が成立した後、前夫である私への養育費請求は出来るのでしょうか? というより、元妻が何度再婚し子供の戸籍を相手に移してまた離婚してを繰り返したとしても、養育費を払う義務は、私にあるのでしょうか? 再婚の際、婚姻届だけで子供の親権や姓が変わらないことは調べて分かりました。 ほかに入籍届や養子縁組届というのがあるようですが、それは婚姻届の提出時に役所から提出するように勧められるのでしょうか? (1)入籍届を提出しなければ、子の姓は再婚相手と同じにはならない。 (2)養子縁組届を提出しなければ、姓が変わっても再婚相手との戸籍上の親子関係は成立しない。 コレであってますか? 仮に、再婚相手と元妻が(2)養子縁組届を提出した場合、養育費の請求先が再婚相手になったりしないのですか?

  • 再婚 親子別姓で扶養  

    離婚後 私は旧姓、一人娘は、父親の姓で戸籍も父親です。しかし扶養は、親子別姓で私がしてます。養育もしてます。成人して21歳大学3年生です。 再婚を予定していて、娘は、1年後には就職して、扶養は抜けるから、私が再婚しても姓は変えたくないし、私のお相手との養子縁組とかしなくてよいです。との事です。 でも後1年扶養は必要なのですが、私の姓が変わり、親子別姓であり、扶養をするのには、どのようにすれば、よいのですか。 又婚姻届をだしても、まだ、仕事場都合、一緒には住めません。来年10月引越し予定。同居します。 こんな複雑な事情、何処に相談すれば良いのかと・・・ 宜しくお願いします。

  • 出産後、婚姻した場合の戸籍について

    諸事情により、出産して適当な時期を経た後に婚姻届を行う予定があります。 そこで心配しているのが戸籍の問題です。 このような場合についていろいろ調べてみたのですが、間違いや抜けがないか、ご教示の程よろしくお願いします。 (認知) ・認知は、出生前でも出生後でもすることができる。 ・出生前の認知の場合、出生届に父親の名を記載出来るが、出生後の場合、記載することができない。 (質問1)出生届に父親の名前があるなしによって、その後何か違いがあるのでしょうか? (戸籍) ・母親は出産後に親元の戸籍から独立し、母と子の戸籍を新たにもつ。 ・母親の戸籍には、非嫡出子である旨といつ誰が子供を認知したか等について記載される。 ・父親の戸籍は、親元の戸籍のままで、認知の情報が記載される。 ・その後その二人が婚姻した場合、父親は新しく戸籍を作り、その戸籍に母と子が入り、子供は嫡出子となる。また新しい戸籍となるため、以前非嫡出子で父親に認知されていた情報は削除される。 (質問2)出産→婚姻の戸籍を見た場合、婚姻→出産の戸籍と違うのは、以下の2点だけでしょうか。 ・出産日と婚姻日が逆転 ・婚姻→出産の場合は、父母の戸籍に出産という形で子供の戸籍が追加となるが、出産→婚姻の場合は、婚姻日に母子とも戸籍に追加となる。 (質問3)出産→婚姻した場合、最新の戸籍を見ても、その順序等について疑問に思わない(婚姻→出産と同じ)ようにすることができますか? 離婚等は、転籍すれば最新の戸籍からはその離婚歴は消える(情報については80年保存されるが)と聞いたのですが。 とにかく、子供が戸籍を見た場合に変な勘ぐりを持たないようにしたいと思っています。 長々となりましたが、よろしくお願い申し上げます。

  • 出生届の証明欄について。

    婚姻よりも出産が先になってしまい、婚姻届・出生届の順で出す予定の女性です。 医院記入の出生届の出産証明欄ですが、自分の氏名をすでに婚姻後の新姓で書いてもらってしまったのですが、使用不可能でしょうか?元の姓でないといけないでしょうか? (出産直前に婚姻届を提出したのですが、問題があり受理されませんでした。 提出と同時に、職場の健康保険証の新姓への変更を進めてしまい、医院のカルテも新姓への変更を終わらせてしまった状態での出産となってしまいました。) 医院に元の姓から新姓への変更記録はあるので、役所に確認してもらえるのであれば、このままの届出用紙で、と思ったのですが、元の姓に書き直してもらわないとならないでしょうか?

  • 民法750条が違憲となったら?

    夫婦別姓について考えています。 民法750条が「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と決めてますから、結婚後の氏を決めなければ婚姻届けを受け付けてもらえません。 そこで、別姓での婚姻届けを受け付けないのは、憲法13条、14条に違反すると裁判に訴えたら、「違憲判決が出た!」と仮定してください。 どうしてそういう判決がでるのか、そこは考えないで、違憲判決が出たとしてください。 そこで、お尋ねしたいのは、その後のことです。 争いの元となった別姓での婚姻届けは、受け付けてもらえて、別姓での戸籍ができるんでしょうか? それとも、民法750条が違憲といってるのですから、婚姻届けを受け付ける根拠もなくなって、訴え自体は却下されるんでしょうか? 頭の体操のようですが、よろしくお願いいたします。

  • いまさらながら、離婚後300日問題

    一時報道で取り上げられていた離婚後300日問題ですが、なぜ問題になるのかが理解できていません。? (嫡出の推定) 第772条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。《改正》平16法147 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 民法第772条には条文を適用する前文を(嫡出の推定)としています。 (嫡出の推定)とは、「子供の親が明瞭でない場合に推し量る法律」です。 母親は出産の事実を持って嫡出としますので、父親のみをさしています。 「子供の父親が明瞭でない場合に推し量る法律」となります。 父親が明瞭でない状態とは、出生届の父親欄に記載のない時を指し、父親の氏名が明記(明瞭に記載)されていれば、(嫡出の推定)には当たらない事になると思うのですが? (嫡出の推定)に当たらなければ民法第772条が適用されることがなく、離婚後300日問題は発生しないことになります。 ご意見お願いします。

  • 私が父なのですが。(離婚後300日以内に出生した子どもの戸籍)

    もうすぐ待望の第一子が誕生します。妻のお腹に語りかける毎日を楽しんでいます。が、1つ頭を痛めている問題があります。それは子どもの戸籍の問題です。 私たち夫婦が同居し事実婚を開始したのは2004年の2月のことでしたが、その時点では妻は前夫との離婚が成立していませんでした。ようやく離婚が成立したのは2004年9月。そして翌月には妻の妊娠が明らかになりました。 民法722条を見ると、離婚後300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定するとの規定があります。すると、5月末に誕生する予定の私たちの子どもは妻の前夫の子ということになるのでしょうか。 他方、民法733条によると妻の待婚期間があるため、私たち2人の婚姻届はまだ提出しておらず、待婚期間の経過後、4月には婚姻届を提出し新戸籍を作成する予定です。当然子どももその新しい戸籍に入れたいと思っています。出生届の父の名前欄には私の名前を書いて提出するつもりですが、役所の担当官が遡って妻の離婚歴を確認し、父親はあなたじゃないでしょ、と言って、妻の前夫の名前を子どもの父親の名前として書いてしまうのでしょうか。 いろいろ調べていると嫡出否認の訴えなどの手続が必要と書かれていますが、その場合一度妻の前夫を父として私と妻の戸籍に記載され(まさか前夫の戸籍ではないでしょう?)、その後訂正するのでしょうか。子どものためを思うとそういう戸籍は避けてあげたいと思いますし、訴訟となれば妻の前夫にも迷惑をかけるので避けたいと思うのですが、どうにもならないのでしょうか。また、そういう手続を取らざるを得ないとして、出生届を出さずに進めることはできないのでしょうか。 ややこしい状況を招いたのは私たちだと自覚していますが、生まれてくる子どものために、お知恵を貸して頂けますようお願いします。

  • 婚姻後200日以内の嫡出子?

    国際結婚をし今年の8月末に出産を控えているものです。 海外の日本大使館で婚姻手続きをしたために時間がかかり、3月末にようやく婚姻届が日本の区役所に受け付けられたようです。 最近知り合いから「結婚後200日後に生まれた子と200日以内に生まれた子では扱いが違う」と言われました。 自分なりに調べたところ、婚姻関係中にあれば嫡出子扱いになる事は分かって安心しているのですが、200日、という期間に関しての民法の説明がいまいちよく理解できません。 推定される嫡出子?推定されない嫡出子? いったいその違いはなんなのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。 (下記は私が参考にした民法772条の説明です) 民法772条によると、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」とあります。また、婚姻届が受け付けられた日から200日を過ぎて生まれた子、あるいは死別、離婚、又は婚姻の取消によって婚姻が解消した日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したと推定する。」ともあります。このような場合の嫡出子を「推定される嫡出子」といいます。反対に、推定される嫡出子でない子を「推定されない嫡出子」といいます。

  • 日本人が日本在住で海外に出生届けを

    ある理由でオーストラリア法による婚姻をしました。 主人も私も日本国籍、日本在住の日本人です。 日本で子供を出産した場合に、日本に出生届を出しますが、その子の出生届けはオーストラリアに出す事は可能でしょうか? バース・サティフィケイトが、実際にオーストラリアで出産した場合に出されると聞いています。ある理由から、できたら、生まれてくる子に付けてあげたいミドルネームがあるのですが、日本で出産した場合は、出生届を出せないのでしょうか? また、海外の法律で認められた婚姻とは、その国に登録されているハズですが、それは子供が生まれた事などには、無関係なのでしょうか?