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財産分与に関してです。

53rの回答

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回答No.3

妻の持分と娘の持分について分けて考えられた方が整理できると思います。  登記上の名義である妻の持分に付いては、判決で、実質夫のものであり妻が買う、売買代金は夫が払うべき財産分与で相殺する(した)ということですね。本来なら夫の名義に戻し妻に売買で移転するところですが、現在の名義に合致していますのでそのままの登記でも登記としての効力が認められるといえます。だから、実質も登記も妻のものと考えてよいと思います。  権利書ですが、共有物の証書に関しては過半数の持分をもっているものが保管するということになります。妻の持分が2分の1であれば、過半数ではないので単独での引渡請求は難しいということになります。  権利書だけを夫がもっていても、妻の実印、印鑑証明を偽造し、妻の替え玉を用意しなければどうこうできませんので、地面師でもない限りそんな心配はないでしょう。  問題は娘の持分です。夫は実質自分のものだと主張しているようですが、財産分与の裁判では娘の持分については直接関係がないので明確になっていないのではないでしょうか。娘の名義を借りたのではなく夫が娘に贈与したものであるということは、夫が争っている以上、裁判ではっきりさせるしかありません。ただし、原告は娘になります。10万で裁判ができるのかも疑問です。  さて、妻がマンションに住みつづけることは問題がありませんが、売却となると娘の持分が夫のものであるのか娘のものであるのかが問題になります。名義があるからといって、保証書(権利書に代わるもの)を添付して売却すると、夫から異議が出ると思います。  それと、近い内に登記はオンライン申請になり権利書制度も保証書制度もなくなりますから、権利書を夫が所持していることにそれほどこだわられる必要はないです。  また、夫がこのまま、再婚をせず子供をもうけないなら、夫の唯一の相続人は娘さんなので夫が遺言書で他人に遺贈しない限り全財産娘さんのものになる可能性もあります。  慰謝料の利息に付いては、金額が少なければ費用をかけて強制執行することは、賢明とは思えません。弁護士に説得してもらうか、ここは目をつむり、娘さんから「お父さん、マンションは私に贈与してくれたんだよね」と確認させ、マンションを売却した代金の娘さんの取り分は娘さんにわたし、絶対に妻は手をつけないと約束すること(夫はこれを心配しているのでは?)で、解決できないでしょうか?

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