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財産分与に関してです。

noname#8709の回答

noname#8709
noname#8709
回答No.1

まず、登記について何か誤解をされているようですので、整理をすることです。 1.現在の登記簿上の所有者(共有者)が誰になっているのか。 「夫」の名前が残っているのなら「妻」または/及び「子」へと所有権移転登記を行う必要があります。 この場合、「夫」が協力しないときには、裁判を起こして「登記手続きをせよ」という判決を求めることになります。 「夫」の名前が登記簿上に現在の所有者として残っているいる限り、「所有者」は「夫」であり、夫の実印等がなければ処分することができませんし、逆に夫が処分することが可能となります。 2.これに対して登記簿上に現在の所有者として「妻」及び「子」が記載されている場合には、その「権利証」だけを押さえていたとしても、それほど心配する必要はありません。 権利証がなくてもそれに変わる手続きが用意されていますし、権利証だけで何かをすることも通常はできません。 なお、権利証の再発行はどんな事由があってもできません。「不可能」ということです。 弁護士さんに依頼して手続きを進めてきたわけですので、「こんなところ」で相談しているよりも、事情のよくわかったその弁護士さんに今後取るべき手続きについて説明を受ける方がいいでしょう。

moririnn
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 弁護士の都合で、ここしばらく会えないので予備知識として知りたかったのです。 マンションの名義は、妻と娘になっています。 夫は、妻の名義分は諦めているようですが、娘の分は俺のものと言い張っているようです。 妻と娘は、実印を変えているのでマンションの権利については心配はしていません。 ただ、判決で妻の分と認められているにもかかわらず、夫が権利書を渡さない事がどうなのかという事が知りたいのです。 財産分与された中から、結構高い値段で買わされた形になっているので、彼女の物なのに夫が権利書を渡さないのは、何か法に触れはしないか?と思うのです。 権利書の再発行は不可能という事は初めて知りました。 彼女達のものとするには、(どういう方法かは分りませんが)何らかの方法があると弁護士も言っていましたが、それには10万円前後の負担があると聞きましたので、判決で彼女の物と認められているのに、新たな負担を強いられるのは、理解できません。 夫も、ただの紙切れを握っているのでしょうが、何らかの制裁が出来ないかと思っています。

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