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財産分与に関してです。

noname#8709の回答

noname#8709
noname#8709
回答No.2

しつこいようですが、登記簿上で現在の所有者(共有者)として「妻・娘」が記載されており、他に問題となるような登記はないということでよろしいですね。 ここの前提が異なる(たとえば、裁判上所有権が認められているが、登記が未了である)と結論が全く異なってしまいます。 この前提ですと、「夫」は「登記済証」となる「紙切れ」を大事に持っているということになります。 嫌がらせと、多少の「妻・娘」に対する金銭上の損害を与えることが可能です。 さらになぜ「妻・娘」の権利証が夫の元にあるのかが疑問です。 本来は登記権利者「妻・娘」に渡される性格のものです。 「紙切れ」を夫が「窃盗した」とか「強盗した」というようなことであれば、犯罪行為になると思われますが、事情が良くわかりません。 個人間で相手に強制的に何かをさせると言うことは、現在の日本では認められていません。 これを認めると力の強いものが勝つと言うことになってしまうからです。 そのかわりの方法として、「訴訟」があるわけです。 利子分を強制的に支払わせるとか権利証を引き渡させるにはには強制執行の手続を撮る必要が生じてしまいます。

moririnn
質問者

お礼

色々お教え下さいまして有難うございました。 参考になりました。

moririnn
質問者

補足

度々の回答有難うございます。 夫は資産家で、不動産も数多く所有しています。 このマンションは、その中の一つで節税対策で2人の名義にしたらしい事は分かっています。 それで、夫は自分のものと言い張っているわけです。 しかし、現実に彼女が住み、名義が2人のものになっている事で、裁判官は実質夫のものであっても、彼女が貰う財産分与で買う形の判決を下しています。 20年にわたる夫の家庭内暴力が婚姻破綻の原因と認められていて、慰謝料も出ました。 結婚生活の間、1円のお金も領収書を見せないとお金を渡さないような男でした。 強制執行の事は念頭にありますが、彼女は費用等で二の足を踏んでいるようです。 <嫌がらせと、多少の「妻・娘」に対する金銭上の損害を与えることが可能です。> やはり、そういうことみたいですね。 費用等で、足が出てももう少し痛い目にあわせないとケチくさい根性は直らないみたいです。 ただ、弁護士も成功報酬ばかり熱心で、細かいお金なんていいじゃないか・・という考えらしいので、会う前に少し予備知識を持った方がいいと思ったもので・・・。

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