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脅迫罪に問えるかどうか

D-Carnegieの回答

回答No.4

脅迫罪も暴行罪も一応成立することはすると思いますが、 可罰的違法性がないとして、微罪処分になる可能性が高いと思います。 仮に送検されたとしてもやっぱり起訴までは難しいのでは…と思います。 しかも今回は警察官の方もその場にいたのに、何事もなかったんですよね? その警察官も処罰するほどのものではないと考えたんだと思います。 質問者さんのお気持ちはわからなくもないですが…。

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