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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費者金融に借りてまで、友人に金を貸しました。)

消費者金融に借りてまで、友人に金を貸した結果

houritudaisukiの回答

回答No.7

(1)個人間の借入は原則、お金を貸しても利息はつきません。利息をつけて請求できるのは、利息をつけて返済する約束をした場合のみです。約束がなければ利息は請求できません。 (2)仮に利息の約束があった場合は、その利息を請求できます。但し、利息制限法を超過する金利の約束をしていた場合には20%に制限されます。 (3)なお、利息と遅延損害金とは別なので、もし返済の約束日を過ぎても返さない場合には、そこから利息ではなく遅延損害金(特約がなければ5%)を請求できます。 いずれにしても、「利息」と「遅延損害金」とは明確に区別して考える必要があります。

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