• 締切済み

借りたお金の利息について

知人から35万円を借りました。 知人という事もあり貸したという証拠を書面等ではで残していません。(電子メールでの、やり取りで35万は借りたと認めています。) 私も10日間程で返すという事を口頭で相手に伝えてあったのですが返済に間に合わず、ずるずると2ヶ月延びてしまいました。相手側から連絡があり「このまま返済しないと法的手段をとる」と言われ、他から借り入れ35万円を返済しました。返済後、相手側から連絡があり「遅れた分の利息をつけて下さい」と言われてしまいました。 確かに連絡もせず、ずるずると2ヶ月延びてしまった事は申し訳ないのですが借りた金額は一括返済しており、遅れた分の利息は払いたくありません。借りた方は普通の方で利息については明確に提示してません。今後、利息は払わないで法的に問題は無いのか?また、払う際は、どれ程の利息分を相手に支払えば宜しいのでしょうか? 詳しい方、良きアドバイスをお願いします。

みんなの回答

noname#20836
noname#20836
回答No.4

承認でない個人間での金銭消費貸借契約ということとなり、利率を定めなかったと言うことですので、「当初定めた期間」については当然には利息は発生しないと言うこととなります。 しかしながら、返す約束の期日を守らず、「遅延=債務不履行」の状態になっていますので、この期間については遅延損害金を請求されてもしかたがありません。 相手が遅延損害金を請求できることは「民法」によって認められています。(412条以下が中心条文です) その率及び額については既に回答のある計算方法でよろしいかと思います。(下記参照) (金銭債務の特則) 第419条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。 3 第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。 それ以前の問題として、借りたら返す。 利息の定めをしなくても何らかのお礼はすべき。 遅延したのであればその分についてはお詫びをすべき。 法律以前の社会常識の問題です。

mi1120
質問者

補足

完全かつ明確なお答え、誠にありがとうございました。 年利5%という事なのでお詫びを含め5000円を支払う事を相手方に伝え、これ以上もめるのを避けるため証明になる受領書を下さい。と伝えたら「受領書を発行するのには2万、3万かかります。」と言われてしまいました。なぜ、受領書を発行するのに金銭が発生するのか疑問です。2万、3万支払って受領書を貰った方が良いのでしょうか?もしくは、5000円だけ支払って受領書は貰わなくても大丈夫でしょうか? 良きアドバイスをお願いいたします。

  • Nigun
  • ベストアンサー率22% (200/893)
回答No.3

特に取り決めが無い場合、民法では年利5%になっています。 その上での判断になりますが、60日間借りていたとすると 0.82%になりますので、 まあ、切り上げ1%として3,500円がいい所だと思いますが。。。

mi1120
質問者

お礼

早速なご回答ありがとうございました。

noname#62235
noname#62235
回答No.2

利率を決めない=金利なしではないので、相手から請求されれば支払う必要があります。 利率を決めなかった際の利率は法定利率というものが適用されます。 現在は年率5%のようです。 2ヶ月なので5%の1/6で0.83%です。計算すると三千円程度になります。 利率を決めていないので、これ以上の請求は不当な請求であり、仮に法的手段を講じられても支払う義務は生じません。

mi1120
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

利息の取り決めがなかった場合は、年利5%だと思いますが。 http://www.townweb.org/column/irohani/25.html

mi1120
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございました。 明記アドレス、参考にさせていただきます。

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