自動車事故での慰謝料計算と休業補償の難しさ

このQ&Aのポイント
  • 自動車同士の事故による慰謝料の計算方法について不明点があります。
  • 通院回数や治療期間によって慰謝料の金額が異なる可能性があります。
  • 自営業者の場合、休業補償の支払いが難しいこともあります。
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自動車事故・慰謝料

今年6月に自動車同士での事故を起こしてしまいました。 過失割合は9対1で、1が自分になります。 運悪く、ムチウチと腰痛になり、病院と接骨院に通院しています。 接骨院では毎日でもというお話だったのですが、仕事の都合で病院に週一回、接骨院に週2~3回の通院で、現在も継続中です。 事故で通院の経験は初めてなのですが、こういう場合の慰謝料の計算はどうなるのでしょうか? 自分が調べたところでは、通院日数×2と治療期間の少ない方に4200円を掛けた金額らしいのですが・・・。 サイトによっては接骨院の通院日数はすべて認められないとかいうのもありましたし・・・。 身近の事故経験者にも話を何人か聴いたのですが、最終的な金額がかなり差がありました。 過失割合も関係するのでしょうか? ちなみに自分は自営業で休業補償の話もあったのですが、去年独立したばかりで、去年の確定申告はマイナス申請です。また収入を保証できるのが自分しかいない状況などから、保険会社の方には休業補償の支払いは難しいかもと言われています。 実際、店舗をまるまる閉めることは状況的に難しく、無理をしながら働く量を減らしている現状です。 美容院のような仕事をイメージして頂ければ良いのですが、働いてはいますが、一日にこなせる人数が減っているので、損害は出ていますが、一日休んでいるわけではありません。 この場合はやはり休業補償は難しいのでしょうか? 必要以上にお金が欲しいわけではありませんが、身体を傷め、仕事も損失が出ている以上、正当な権利分は主張したいと考えています。 ですが、こういう場合に最終的に支払われる金額の計算がはっきりとわからず、またどういう手続きが必要なのか等、お手数ですが、教えて頂けると助かります。 よろしくお願い致します。

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  • get6000
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回答No.1

休業補償は、仕事が完全に出来ないという日数を、過去3ヶ月とか昨年の年収を日割り計算でもらえます。 ですから、その間少しでも営業しているとなれば、休業補償は難しいと思います。 売上が減ったとしても、それが交通事故のためなのか、単に景気が悪くて売上が下がったのか、証明のしようがないですから。 所得のマイナス申告と言うところからも、残念ながら難しいかと思いますよ。 慰謝料は、自賠責で通院日数×4200円です。 ですが、無制限に出るわけではなく、治療費や交通費など総てひっくるめて120万円まで。 それ以上にかかる分は、任意保険の会社が払ってくれますが、保険会社によって、また担当者によって、何日分まで認定してもらえるか、様々ですよ。 通院日数×2が払われるのは、ケガの程度の割りに(本当は毎日通院しなくてはならないのに)お仕事が忙しくて、週に2~3日しか行けず、しかも短期間に終わった場合です。 先ほどの自賠責120万円の範囲で済めば、×2してもらえます。 整骨院を全部認定してくれるかどうかですが、以前は×0.7などもありましたが、数年前の保険金不払い問題で、今はたいてい全額認めtれくれます。 慰謝料は、治療が終わってからの示談になりますので、それまで収入減を補填してもらえるものはありません。 自分の自動車保険に「搭乗者傷害」が付いていれば、通院5日以上で10万円くらいもらえると思いますので、それは代理店に相談しましょう。 質問者さんが、インターネット通信販売の保険加入ですと、電話での説明・応対なのでわかりにくいと思いますが、プロ代理店から契約しているのであれば、代理店に任せましょう。 こういうと、ケガさせられ損のように見えますが、ひとつだけ対抗策があります。 頚椎や腰痛の痛みが取れない場合、「後遺症」の認定を病院でしてもらいましょう。 レントゲンやMRIなどで骨がずれている証拠が撮れれば、確実。 痛い又は痺れている自己申告だけでも、ある程度は認定してくれます。 だいたい事故から半年くらいして、「症状固定」の判断となれば、「先ほどの120万円枠とは別に」それなりにまとまった金額を払ってもらえます。 近年後遺症の請求が増えたので、今年自賠責保険が値上げになってしまったんですよね。 まず、しっかりとケガを治しましょう。 それから質問者さんの自動車保険に「弁護士特約」は付けていますか? もし付けているのであれば、保険会社に言って、弁護士を紹介してもらいましょう。 普通弁護士は着手金だけでも10万円以上とられますが、保険でまかなう分には大丈夫です。 弁護士さんが入ると入らないとでは、支払いが倍以上違うことも有りますから。 過失割合ですが、車等の物損に影響しますが、自賠責(治療費)には関係ありません。 120万円を超えても、人身傷害補償という保険部分で、自分の過失部分は自分の保険会社がまかなってくれます。 それと過失割合が9:1なら、示談交渉と9割の請求を保険会社にしてもらい、自分の保険の対物支払い1割を使わない(相殺)すると、無事故扱いで次回保険更新の時に等級ダウンしなくて済むウラワザがあります。 弁護士や搭乗者傷害を使った場合でも、無事故扱いに出来ます。要は「対人・対物・車両保険を使わない」で済めは、無事故扱いできるはずです。 昨年10月から事故ありの人の保険料アップのペナルティ額が増えたので、自分の保険を使った場合と使わなかった場合の次回保険料がどれだけ違うか、代理店に確認した方がいいですよ。 こんなアドバイスでよろしければ、参考にしてください (^_^;)

ange0305
質問者

お礼

かなり詳しく説明して頂きありがとうございます。 すみません、一点だけ質問なのですが、 自賠責の範囲内であれば通院日数×2×4200円で、120万円を越えて任意保険に切り替わったところから、 通院日数×4200円という認識でよろしいのでしょうか?

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