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しつこいようですが…婚外子の件

PENPENMAKKYの回答

回答No.7

あなたは前回質問された際に私の回答への返礼がありませんでしたよね http://okwave.jp/qa/q8253439.html 夫A 妻B 恋人C 夫婦の子供DE 婚外子の子供F 夫婦ABの間に子供DEがいた ABは別居状態になりBはDEを連れて家を出た だがABは離婚しなかった Aに新しい恋人Cが出来て同棲し、Fが生まれた Aが遺言を残さず死亡した 遺産のほとんどがAC同棲時代に稼がれたものだった この場合、DEは嫡子で、Fは婚外子です これもFはDEの1/2ですか? 意外とこの事例は存在しています 収入に関しては部外者である嫡子に権利が多く、収入に大きく関与した婚外子の権利が著しく制限されています。 実質的に離婚状態にあった場合、その人の権利は制限されていますか? されてませんよね あなたが 婚外子=愛人の子 と考えている段階で、あなたの心はキリスト教的侮蔑感を持っているという事です 上記の事例の場合、遺言でFに財産を譲ると書いてあったとしても、それは総遺産の内の50%の相続権であり、総額の25%は別居している妻、10%がD、10%がE、5%がFの相続となります。共に稼いだCには、一切の相続権がありません おかしくありませんか?実質的な部外者であるBDEが遺産の45%を持っていくんです ましてや遺言なしとなると 90%を収入部外者、10%が収入関係者への遺産となります これがあなたのいう正しい遺産相続なのでしょうか? 離婚してたとしても子供には権利があります 離婚後、Cと再婚する前に死亡したら DとEが40%づつでFは20%です おかしくありませんか? あなたが言う制限権利は「公共の福祉に反しない限り」です 部外者の権利は制限されるべきとは思いますが、子供は全て部外者ではありません 同等の権利を有しているはずです これを制限している民法に問題があると私は思います 今回の判決文には、A~Fの家族関係がどうなっているのかは書かれてはいませんでした 愛人なのかもしれないし上記の事例なのかもしれません 一概に愛人の子と決め付けるのは危険ですし、婚外子を理由に権利の制限を叫ぶのは大間違いです 婚外子にもいろいろなパターンがあるという事を知っていた方が良いと思いますよ

noname#198010
質問者

お礼

ご回答いただいている事、大変、感謝しています。 ただ、上記でおっしゃっている事について…。 それを踏まえた上で、出産すべき内容だと思います。 親の自己責任の問題だと思いますが……? 後は、質問の通りです。

noname#198010
質問者

補足

書く場所をお借りしてしまい申し訳なく思います… けれど、本当に問いたい内容のものがかけたような気がします。 自分的に同じ質のものなので、同じページに記したく思い、一番上部様の場所に記させて頂きました。 よろしければ、目を通していただきたいと思います。 親切な回答をありがとうございました。

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