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不動産取得税に関して

今年、中古住宅を購入しましたところ、先日税務署から不動産取得税の申告書の提出用紙が届きました。 土地面積約90m2が宅地として課税されていますが、現状、その内の約20m2は道路です。 購入時に不動産会社が「その20m2は私有道路だと申告すれば税金が安くなるかもしれない」とアドバイスされましたが、その不動産会社から聞いたその他諸々の情報がいい加減だったので、実際課税額が安くなるのか疑問です。 直接税務署に尋ねてやぶへびになるのもいやですので、ご存知の方どうかお教え下さい。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

不動産取得税は、固定資産税の評価額を元に算出します。課税の所轄は都道府県です。税務署ではありません。 この固定資産税の評価額は、市町村の固定資産税課が算出します。ですから、現在課税が来ている取得税の金額は本年の固定資産税の課税額を元に計算していますから、安くはなりません。 中古住宅の場合、築年数や建物面積などが条件を満たせば、軽減措置があり、該当すれば土地建物無税になる場合もありますので、お住まいの都道府県の税務課などのHPをご覧になり、該当するかどうか条件を確認して、不明であれば電話で尋ねてください。 適用になれば、軽減措置の申請をしなければなりません。(そこに住所があることは最低限の用件です) 一筆の宅地の一部を道路などに供与している場合(セットバックなど)は、固定資産税が無税になることもありません。しかし、セットバック時の確定測量図や協議書書類の図面などで、(建築確認申請図は該当しません)道路供与部分と有効宅地分の面積が明らかにわかる図面がある場合で現地に後退杭や本来の境界杭がある場合などは、これを固定資産税課に申し立てると、それを考慮した評価額に調整されます。(質問者さんの例なら、道路の20m2分の評価額が安くなり、全体が下がる) 既にこの調整が行われているかどうかは、課税評価を見ただけではわかりません。固定資産税課などに尋ねて見ましょう。尚この場合も適用になるのは、来年の課税額からです。 当方も不動産業者ですが、上記の様な感じです。

betten
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 詳細なご説明いただいたおかげで理解できました。 結構な額の取得税は安くならないのは残念ですが、評価額が調整されているのか役所に尋ねてみようと思います。 どうも有難うございました。

その他の回答 (2)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

質問の意味がいまいちわかりません。 >土地面積約90m2が宅地として課税されていますが、現状、その内の約20m2は道路です。 >購入時に不動産会社が「その20m2は私有道路だと申告すれば税金が安くなるかもしれない」とアドバイスされましたが、その不動産会社から聞いたその他諸々の情報がいい加減だったので、実際課税額が安くなるのか疑問です。 >直接税務署に尋ねてやぶへびになるのもいやです 90平米の宅地の不動産取得税が、ひょっとしてそのうち20m2が道路であった場合、取得税が安くなるかもしれないという話でしょ。 「やぶへび」とありますが、税務署に問い合わせた結果、何か税金が高くなる恐れがあるんですか。もしYESなら、その税金が高くなるかもしれない要因を質問文で明らかにしないと誰も答えられないでしょう。 「税務署から申告者が来たけど不動産屋がいい加減だから、僕はどうしたらいいんでしょう?」という質問なら、だれも答えられません。

betten
質問者

お礼

ご回答どうも有難うございました。 質問の問い方も理解不明の様で大変失礼いたしました。 ご指摘どうもありがとうございました。 先の回答いただいた方法で確認してみます。

  • SEI-R
  • ベストアンサー率31% (361/1146)
回答No.1

んーその不動産会社、非常にグレーですね~。 普通はトラブルになりやすい税金関係の問題で、「かもしれない」なんて言い方しませんよ。 さて、税法において、私道と認められるのは「公共の用に供する道路」だけです。 「公共の用に供する道路」とは、 ◯その私道が、専ら通行のために使用されていること。(道路であること) ○所有者が何らの制限を設けていないこと。(制限の例・私有地につき通行禁止・・等) ○その私道が不特定多数の利用に供されること。 などの解釈になります。 今回の件では解釈次第になりますが、その道路が不特定多数の人に使われており、所有者である質問者様が何の制限も設けていないのであれば、非課税になると思われます。 どうであれ、まずは役所に調べてもらうのが良いと思います。 役所の土地区画事務局のような部署があるはずなので、そこで調べてもらうと良いでしょう。

betten
質問者

お礼

早々と御回答有難うございました! 分かりやすいご説明で大変助かりました。 何しろ止む得ない事情で初めての不動産購入だったため、右も左もわからず不動産屋情報を頼りにしてしまい、他資金の情報もいい加減だったので予算に狂いが出ました。 役所に質問してみます。 ありがとうございました。

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