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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護の申請について)

生活保護の申請について

このQ&Aのポイント
  • 生活保護の申請を拒否される、すなわち門前払いは違法行為と言えますか?
  • 生活保護の門前払いは刑法193条公務員職権乱用罪に接触し、行政法第7条にも反する可能性があります。
  • 生活保護の申請は権利であり、申請拒否は刑法193条公務員職権乱用罪に接触する恐れがあります。ただし、申請書の用意は福祉事務所の義務ではないため、自前の申請書を用意する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.2

ネットで申請書はでてませんか。 生活保護申請の必要記載事項は、法律か条例で決まっていて、役所で電話で聞くこともできるでしょ。 それを自分でワープロ内して、役所の窓口に出す、それがダメなら、ネット上の電子内容証明郵便で送るなどの方法があります。 受理してくれれば、後は審査に行くのでしょう。 窓口で「受理してくれ、もし受理しないならその理由は何か、その理由はどの法律・条例のどの条項にあるのか?」を聞いたらどうですか。

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その他の回答 (1)

  • junkid
  • ベストアンサー率17% (7/40)
回答No.1

行政法という法典は存在しない。したがって、行政法第7条は存在しない。

kasdjbdaa
質問者

補足

行政手続法第7条です。

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    とある事件で、警察に証拠のねつ造をされてしまいました。 通常これは、刑法第104条(証拠隠滅等) 「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」に、該当すると思うのですが、 地検もこれにかかわっている可能性があり、なんにせよ、検察官はそのねつ造証拠を使って起訴するわけで、「大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件」とは違い、こっちは埋もれてしまう小さな事件ですので、訴えたところで握りつぶされるのは目に見えています。 刑法第193条(公務員職権濫用)なら、 「公務員職権濫用の罪は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いため、検察官の起訴独占主義の例外として、裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される(刑事訴訟法262条)」 とのことなので、完全無視はできないでしょうけど、訴えたところで必ず受理されるものでも無く、また、「義務のないことを行わせ、権利の行使を妨害したことが必要。」とのことなので、やってみるだけの価値はあるかもしれませんが、ちょっと難しいかもしれません。 それで、単純にそのねつ造をやった警察官(司法警察員)に、民事の不法行為で損害賠償請求をしようと考えています。 この場合、訴える相手をどこにすべきですか? (1)直接ねつ造に関わった警察官 (2)警察署長(改竄書類は警察署長宛であるため) (3)県警(または都道府県) (5)国 (6)このうち複数 ご意見お聞かせ頂けたら幸いです。