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農地の相続と相続人探し
- 農地の相続と不在相続人の問題について解決方法を探る
- 祖父の残した農地の相続問題に関して、現在の状況と解決策を考える
- 農地の相続人が存在しない場合、どのような手続きや解決方法があるのか調査
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父の相続にあたり、相続税の計算方法が分かりません。前提条件は以下の通りです(簡略化しています)。 ■財産 (1)登記名義人が祖父の土地 (2)登記名義人が父の建物 (3)父名義の株、預貯金、死亡保険 ■家系 ・祖父の子供(父の兄弟 n人) ・父の子供(2人の息子。即ち、私と兄) ・祖父(20年以上前に没)、祖母(20年以上前に没)、父(今回、没)、母(数年前に没)ともに没 ■確認したいこと 相続税の計算は、祖父の財産の相続分と、父の財産の相続分で、別々に計算すれば、良いのか否か。 即ち、相続(A) 被相続人=祖父 相続人=祖父の子供(父の兄弟 n人) 基礎控除額=5000万円+(1000万円×n人) (1)の評価額から、上記を減じて、相続税を計算。 および、相続(B) 被相続人=父 相続人=父の子供(2人の息子。即ち、私と兄) 基礎控除額=5000万円+(1000万円×2人) (2)+(3)の評価額から、上記を減じて、相続税を計算。 でよいか。(税務署には2通出す) それとも、そうでないとすると、相続(C) 被相続人=父 相続人=父の子供(2人の息子。即ち、私と兄) 基礎控除額=5000万円+(1000万円×2人) (1)+(2)+(3)の評価額から、上記を減じて、相続税を計算。(税務署には1通出す) 相続(C)の場合、相続税が高価になる可能性が高いと思います。 ■補足 「登記名義人が祖父」の土地が、ずっと名義変更していなかったので、ややこしくなっている(と思っています) 宜しくお願い致します。
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