面接交渉権を阻止する方法は?

このQ&Aのポイント
  • 友人が離婚調停中で、夫の浮気が原因であることや子供の養育費や面接交渉権を巡る問題が発生しています。
  • 夫の両親が孫に会いたいと主張し、面接交渉権を持ち出してきましたが、友人には経済力があり子供たちを育てることが可能です。
  • 友人が浮気認めているにもかかわらず、夫は慰謝料や養育費を払う意思がなく、さらに車の所有権や電話加入権も主張しています。
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面接交渉権を阻止するには?

友人が離婚調停中です。 原因はだんなの浮気で、そのだんなさんは子供(幼稚園生二人)の養育費も出したくない、子供に会う気持ちもないようです。その意思確認は調停の場においてもはっきりと記録されているはずです。ですが、そのだんなさんの両親が孫に会いたいと突っついているようで、その解決のために面接交渉権を持ち出してきました。裁判をも辞さない勢いらしいです。 そもそも自分が浮気していて、それを認めているというのに、慰謝料や養育費は払いたくないうえに、100万円そこそこの車の所有権を主張したり、電話加入権まで主張している始末。調停は半年以上やっています。 このような状況で、面接交渉権は阻止できるものなのでしょうか?友人(妻)に経済力はあり、実家の助けを得ながら子供たちを育てていくことは可能です。 詳しい補足はたぶん出来ないと思いますが(友人から聞いた話だけですので)上記の内容からアドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aiken2000
  • ベストアンサー率36% (62/171)
回答No.1

こんにちは。 確かに酷い仕打ちですよね。 面接交渉権には一定の基準があるようです。 子どもの利益、子どもの福祉が主になりますので会うことによって子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉は制限される様ですね。 また面接交渉の拒否は基本的には出来ないようですが 面接交渉を制限・停止することができる基準があるようです。 それは相手が勝手に子どもと会ったり子どもを連れ去ろうとしたりする場合、面会のしかたによっては子どもに動揺を与え精神的不安を招くことなど具体的な悪影響が出るような場合には、子どもがある年齢に達するまでの面接を禁止するなどです。 さらに 1.親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合 親権者として失格とみなされる場合は、面接交渉権も制限されます。今回の場合は夫側の一方的な責任で離婚となったことが挙げられるでしょう。 2.支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない場合には、子どもに対する愛情に疑問がありますので面接交渉権が制限される様です。 以上の2点だけでも交渉権の制限は認められる可能性があるのではないでしょうか。 弁護士さんとよく相談なされるのが宜しいかと思います。 なお妻側が新しい家庭を築いてしまった場合は子供の福祉や悪影響などを理由として制限されることもあるようです。新しい家庭(夫)に早く馴染む様にとの配慮です。 以上ご参考まで

misachi395
質問者

お礼

大変参考になる意見で、友人にとっても有利なお話が聞けてホッとしているところです。この内容を友人に話してみます。弁護士さんとのお話の中で同じような制限が言われるかもしれませんが、彼女の気持ちの中に少しでも安堵できる材料が、こうして伝わればいいかと思います。 丁寧に教えてくださり、本当にありがとうございました。

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